1974年10月31日
東京高等裁判所第四刑事部
裁判長裁判官 寺尾正二
裁判官 丸山喜左エ門
裁判官 和田啓一
本籍及び住居 埼玉県狭山市○○○○○○○○○○○
鳶職手伝い 一夫こと 石川 一雄 昭和一四年一月一四日生
右の者に対する強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄・恐喝未遂・窃盗・森林窃盗・傷害・暴行・横領被告事件について、昭和三九年三月控訴日浦和地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から適法な控訴の申立があったので、当裁判所は、次のとおり判決をする。
主文
理由
はじめに
第一、〈公判審理経過の特異性〉
第二、〈捜査手続の違法・違憲〉
1、〈別件逮補〉
2、〈自白の任意性〉
3、〈審理不尽〉
第三、事実誤認の主張について
1、事実誤認の主張1について
(1)〈自白の信憑性〉
(2)〈被告の意識的な虚偽の供述〉
(3)〈犯行を立証するための証拠のとりあつかい方〉
(自白を離れて客観的に存在する証拠)
その1、脅迫状および封筒の筆跡について
その2、地下足袋、足跡について
その3、血液型について
その4、手拭い・タオルについて
その5、スコップについて
その6、U・K証言について
その7、犯人の音声について
(自白に基づいて捜査した結果発見するに至った証拠)
その8、鞄について
その9、万年筆について
その10、腕時計について
その11、Y・S証言について
(死体およびこれと前後して発見された証拠物によって
推認される犯行)
その12、死体について
(1)死因と死体頚部の傷害について
(2)死班について
(3)死体左側腹部・左右大腿部に存する擦過傷について
(4)後頭部の創傷について
(5)胃内容物と殺害時刻について
(6)姦淫の態様について
(7)被害者のスカートの破損と上着のボタンの脱落について
(8)死体の逆さ吊りについて
その13、木綿細引紐、荒縄、ビニール風呂敷について
その14、自転車、その荷掛紐及び教科書類について
その15、出合地点について
その16、玉石、捧切れ、ビニール片、○△青荷の荷札、残土、
財布、三つ折財布、筆入れについて
(1)玉石について
(2)棒切れについて
(3)ビニール片と「○△青果」の荷札について
(4)死体埋没穴の残土の処理について
(5)財布について
(6)三つ折財布について
(7)筆入れについて
〈総括〉
2、事実誤認の、主張2について
(1)〈未必的な殺意〉
(2)〈窃盗罪について〉
第四、量刑に関する職権調査
※注―〈〉内は部落解放同盟中央本部・中央狭山闘争本部が便宜的につけた見出しです。なお、判決文中のイニシャルなどは当Site担当者がつけました