◆第2次再審請求・特別抗告棄却決定《全文》(2005.3/16最高裁判所)
狭山事件の第2次再審請求・特別抗告棄却決定(最高裁決定)です。
狭山事件特別抗告申立書を補充する書面として、最高裁に2002.10/31に弁護団が提出した書面です。順次UPしていきます。
下の異議申し立て棄却決定(高橋決定)に抗して、石川さんと弁護団が最高裁に申し立てた特別抗告の申立書です。
◆狭山事件異議申し立て棄却決定(2002.1/23東京高等裁判所)
2002年1月23日東京高裁第5刑事部(高橋裁判長)が、下の異議申し立てに対して出した棄却決定です。1999年7月7日の第2次再審棄却決定(高木決定)を無批判に追認した不当な内容です。
1999年7月7日の再審棄却決定に対して、石川さんと弁護団が東京高裁に対して提出した(1999年7月12日提出)異議申立書全文です。
◆狭山事件第2次再審棄却決定(1999.7/7.東京高等裁判所)
1999年に出された第2次再審請求に対する棄却決定・高木決定の全文です。13年間もの時間を費やしながら、東京高裁は一度の証拠調べ(事実調べ)もおこなわずにこの決定を出しました。
狭山事件の確定判決となった東京高裁・寺尾裁判長の判決文(全文)です。
寺尾裁判長は、都合の悪い事実については全て石川さんの「うそ」のせいにし、またつじつまが合わない部分は「推測」までして有罪判決を書きました。
真犯人が書き、被害者宅に届けた、狭山事件で唯一残る物証です
石川さんが事件当時、警察に求められて書いた上申書です。
この上申書の筆跡と上の脅迫状の筆跡の比較、それが一貫して裁判の最大の争点になってきました。
被害者のものとされる万年筆が石川さん宅の鴨居から見つかったとされるが
その発見経過ははなはだしく疑惑に満ちたものです。