主 文 原判決(※注―第一審浦和地裁「死刑」判決)を破棄する。 被告人を無期懲役に処する。 押収の身分証明書一通、万年筆一本及び腕時計一個(昭和四一年押第一八七号の二、四二及び六一)は、いずれも被害者N・Yの相続人に還付する。
原判決(※注―第一審浦和地裁「死刑」判決)を破棄する。 被告人を無期懲役に処する。 押収の身分証明書一通、万年筆一本及び腕時計一個(昭和四一年押第一八七号の二、四二及び六一)は、いずれも被害者N・Yの相続人に還付する。
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