部落解放同盟東京都連合会
資料室 狭山事件の資料室 狭山事件確定判決-INDEX

第一、本被告事件における公判の審理経過の特異性について。

 一件記録によれば次の事実が認められる。
 昭和三八年五月二二日(以下、年度を省略した場合は昭和三八年を指す。)被告人を被疑者とする窃盗・暴行・恐喝未遂被疑事件について逮捕状が発せられ、その翌二二日右逮捕状によって被告人が逮捕され、同月二五日同罪名によって勾留状が発付、執行され、あわせて接見禁止の決定がなされ、六日二日勾留期間が延長されて同月二二日に窃盗・森林窃盗・傷害・暴行・横領の罪名で浦和地方裁判所川越支部に公訴が提起され、同日いわゆる求令状により前記勾留状に記載されていない訴因事実すなわち窃盗・森休窃盗・傷害・暴行・横領被告事件についても勾留状が発せられた。続いて同月一六日強盗強姦殺人死体遺棄被疑事件について逮捕状が発せられ、前記公訴を提起された窃盗等被告事件についてその翌一七日に保釈の決定がなされ身柄が釈放されるや否や、その場で前記逮捕状によって被告人は再び逮捕され、同月二〇日同罪名によって勾留状が発布・執行され、併せて接見禁止の決定がなされ、同月二九日勾留期間が七月九日まで延長されて、同じ浦和地方裁判所に強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄(以下これを「本件」という。)及び恐喝未遂(これを含む前記第一次逮捕・勾留にかかる事実を以下「別件」という。)の罪名によって控訴が提起された。言い換えると、既に前記川越支部に起訴されている窃盗等被告事件を含め、捜査にかかるすべての被疑事実について公訴が提起され、弁論が浦和地方裁判所に併合されて九月四日第一回公判が開かれた。二の事件においては被告人が逮捕されるや、公訴提起前である五月二八日に窃盗等被疑事件につき中田直人及び橋本紀徳の、また、六月一四日に暴行・窃盗等被告事件につき石田享の各弁護人が選任され、更に、六月一九日に「本件」被疑事件につき橋本紀徳、中田直人及び石田享の各弁護人が選任され、被告人の捜査段階における人権擁護のための活発な弁護活動(保釈請求、勾留取消請求、勾留理由開示の請求、警察官の接見禁止処分に対する準抗告の申立、勾留中の被告人とのしばしばの接見交通等)が行われてきたことが一つの特色であるといえる。右第一回公判期日におけるいわゆる冒頭認否において、被告人は「事実はいずれもそのとおり間違いありません。」と述べたのに対して、弁護人らはいわゆる別件逮捕・勾留・再逮捕その他捜査手続の違法を主張し、被告人の捜査段階における供述調書の任意性を争い、証拠調べに入るや、検察官が「本件」及び恐喝未遂被告事件について取調べを請求した三四二点にのぼる書証や証拠物のうちわずか五点の書証についてこれを証拠とすることに同意し、一点の書証について意見を留保したほか、その余の書証はすべて証拠とすることには不同意と陳述し、恐喝未遂を除く「別件」の書証についてはすべて意見を留保したのであるが、この点も他の刑事被告事件にはあまりみられない一つの特異点である。そこで、検察官は不同意の書証を撤回して、証人五名の尋問と現場の検証とを請求し、裁判所はこれらを採用する決定をしたのであるが、右公判期日において被告人は「現場検証には立ち会いたくありません。」と述べた。このようにして、原審の審理は、被告人を立ち合わせて指示説明をさせるなどのことがないまま現場を検証することから始まり、第八回公判期日までに被告人の捜査段階における供述調書を含む検察官請求の証拠が取り調べられてから、弁護人の反証段階に入り(この点、争いのある被告事件では、通常、罪体に関する反証の取調べが終わった後に、被告人の捜査段階における供述調書の取調べや被告人質問が行われることからすると、やや異例であると思われるが、記録を見ても、この点につき弁護人から格別異議の申立もなされていない。)、同年一一月二五日付の書面で、弁護人から、被告人の性格特に精神病又は精神病質の有無について被告人の精神鑑定の、本件捜査の経過、被告人の自白の経過を立証するための証人として各司法警察員(以下単に員ということがある。)山下了一、諏訪部正司、清水利一、青木一夫、関源三及び長谷部悔吉の、また、五月一日、同二日の被告人の行動並びに被告人の性格や生活態度一切を立証するための証人として、石川富蔵、石川リイ、石川六造、石川ユキヱ、石川清及び石川美知子の各請求がなされたのに対し、原審は、鑑定並びに、捜査の経過等の証人は全部請求を却下し、五月一日、同二日の行動等につき石川リイと石川富蔵の二名を採用して取り調べた。更に弁護人は、同年一二月二六日付書面で、検証(本件各現場相互間の距離並びに徒歩又は自転車での所要時間)、自白の真実性に疑いがあるとして証人五十嵐勝璽、長野勝弘、岸田政治、長谷部梅吉、諏訪部正司、清水利一、青木一夫及び小島朝政の、五月一日午後の気象状況について中村雅郎の、同日午後四時過ぎころ被告人を自宅で見かけたという証人としてU・U、M・Mの、また、右アリバイ関係のほか手拭関係、I・K方をやめさせた事情、オートバイの債務の処理の状況について石川六造、石川富蔵の、手拭・タオル・アリバイ関係で石川リイを、手拭・タオル関係でI・Seを、被告人の生活態度その他情状に関する事実につき石川清、被告人の性格等情状に関し被告人の隣人で幼友達であるM・S、被告人の親戚で以前の使用者として情状につきI・Si、被告人との交際、同人の性格、態度、最初に自白したときの状況、その後現在まで被告人と面会した際の状況と被告人の心境につき関源三並びに被告人の犯行時及び現在の精神状態につき重ねて精神鑑定の各請求がなされたのに対し、原審は、証人M・S、I・Si及び関源三のみを採用して後二者を取り調べた(M・Sについては、弁護人において請求を撤回した。)。被告人質問は、原審第七ないし第一〇回公判において行われたのであるが、被告人は「捜査段階で三人やったといったのは全部嘘です。その後述べたのが本当です。」と終始単独犯行を認め、事件の概要についても供述しており、審査を終結するに当たっても、検察官の死刑の求刑意見に対し「言いたいことは別にありません。」と述べた。かようにして、原審においては昭和三九年三月一一日死刑の判決が言い渡され、その翌二一日被告人から控訴の申立がなされたのであるが、同年四月二〇日付当裁判長あて上申書においても「私は狭山の女子高校生殺しの大罪を犯し三月一一日浦和の裁判所で死刑を言い渡されました石川一雄でございますつきましては次の事情で一日も早く東京へ移送して下されたく上申いたします云々」と述べている。また、弁護人らの控訴趣意書においても、原判決の事実の誤認、本件捜査の違法性と自白、自白と信憑性、法令適用の誤りのほか、量刑不当の主張も含まれていたのである。しかるところ、昭和三九年九月一〇日に開かれた当審第一回公判期日において(記録一二〇丁、二五七八丁・二五八二丁各参照)、弁護人の控訴趣意書に基づいて弁論がなされたのち、被告人は、自ら発言を求め「お手数をかけて申し訳ないが、私はN・Yさんを殺してはいない。このことは弁護士にも話していない。」と述べて、ここに初めて被告人は「本件」につき全く無実であると主張するに至った。
 さて、当審は右の第一回公判以来、昭和四三年一一月一四日の第三〇回公判までに、事実の取調べとして、四回に及ぶ現場検証、三件の鑑定、証人三〇名の尋問を実施した。右四回の現場検証のうちの第一ないし第三回は「本件及び恐喝未遂被告事件」に関係ありとされる場所(検証現場は被告人宅を含めて一八箇所の現場とこれらを結ぶ経路)を三回に分けて順次検証したものであり、第四回目の検証は右検証現場全部(経路を含む。)と被告人が主張する事件発生当日におけるアリバイに関する場所(検証現場二箇所とこれを結ぶ経路)を、また、三件の鑑定中二件は「本件及び恐喝未遂被告事件」の脅迫状と封筒の各筆跡についての鑑定であり、他の一件は、被告人の血液型の鑑定である。かようにして昭和四三年一一月一四日の第三〇回公判期日には、事実の取調べを終了し、次回以降は弁護人の最終弁論を予定する運びとなっていたのであるが、弁護人は右公判期日において、被告人質問を求め、その結果、被告人の司法警察員に対する供述調書(以下員調書という。)に添付の被告人作成の図面の成立経過に疑いがあると主張し、当裁判所は職権によって証人遠藤三及び青木一夫を次回に取り調べる旨決定し、第三一回公判期日にこれを施行したのであるが、更に弁護人らは右図面の成立経過について検証並びに鑑定を請求するに至った。その旨は要するに、被告人の員調書中一八通に添付されている犯行当日における被告人の行動経路、被害者の所持品を投棄した位置等を藁半紙に図示した図面には、黒鉛筆者きによる図示のほか、これとほぼ重複する状態に、骨筆ようのもので画かれた無色の線状の痕跡がある(以下これを筆庄痕という。)、これは、被告人の取調べにあたった司法警察員が予め藁半紙へ骨筆ようのもので下図を画いておき、後に被告人に黒鉛筆でその筆庄痕をなぞらせて被告人作成の図面とした疑いがある、したがって、右各図面は、被告人が自己の記憶に基づき真正に作成したものであるかどうか疑しく、ひいては、被告人の自白そのものの真実性を疑わせるものである、というのである。そこで当裁判所は、右検証並びに鑑定の請求を容れ、昭和四三年一一月二六日及び同四四年三月一八日の二回にわたり図面の検証を実施した(当審第五、第六回検証)。右のうち第五回検証においては、前記一八通の供述調書に添付の図面三七枚全部について、筆圧痕の存在が認められるかどうかを検証したものであり、その結果、うち二八枚について、筆圧痕が一応認められた。なお、右二八枚のうち五枚については、裏面に、黒色カーボンを当てて筆圧を加えたために生じたもののように見受けられるかなり明瞭な線があることも併せて認められた。第六回検証においては、埼玉県警察本部(以下県警本部という。)と埼玉県狭山警察署(以下狭山署という。)から取り寄せた被告人の員調書の謄本又は写に添付されている図面中に、前記記録中の被告人の員調書に添付の図面(三七枚)と同種のものがあるかどうか、ある場合は、双方の図面が合致するかどうかを検証した。その結果、右取寄せ書類中の員調書一八通(以下原本という。)のすべてについて、これと謄本又は写の関係にあると認められるものが存在すること及び原本添付の図面と同種の図面がこれに相応する謄本又は写にも添付されていること、更にその中のあるものは添付図面と合致すること、並びに前記カーボンの線についても合致するものがあることが明らかとなった。鑑定については、当事者双方の意見を徴したうえ、前記第五回検証において、一応筆庄痕が認められた二八枚の画面中から一五枚を抽出して、筆庄痕と鉛筆書きの線のいずれが先に印象されたものであるかを鑑定すること、この鑑定は、同一事項を各別に二名の鑑定人に命じて実施することとし、ひとまず、千葉大学法医学教室の宮内義之介教授に鑑定を命じた。
 その後右鑑定未了の間に裁判官の更迭があり、更に弁護人から現場検証の請求がなされた。宮内鑑定は予想外に日数を要する見込みとなったため、当裁判所は右鑑定の結果を待たずに審理を進めることとし、昭和四五年四月中三期日をかけて公判手続を更新し、更に、弁護人の検証請求を採用して、昭和四五年五月八・九の両日当審第七回目の検証を実施した。右検証に際しては、当審第四回検証の対象となった全範囲のほかに被害者の腕時計が発見されたとされる場所及びその付近の検証並びに証人二名の尋問が行われた。その後昭和四七年九月一九日第六八回公判に至るまでの間更に証人四六名の尋問が行われたほか、宮内鑑定人による鑑定の終了後、上野正吉東京大学名誉教授に命じて、宮内鑑定と同一の検体、同一の鑑定事項による鑑定を実施した。右両鑑定の結果は、いずれも、検体一五枚のうち一枚(両鑑定とも同一)の検体につき、筆庄痕の存する部分が少ないため判定不能とされたほか、その余の一四検体につき、おおむね弁護人の主張ないし疑念を否定する結果に達した。
 更に、当裁判所は秋谷七郎東京大学名誉教授に命じて本件脅迫状及び封筒の作成に用いられた筆記具、インクの各種類・性質の鑑定を実施したほか、三木敏行、大沢利昭両東京大学教授に命じて本件脅迫状の封緘のために用いられた接着剤の種類、性質及び右封緘のため唾液を付けたか否か、付けたとすればこれから血液型を検出することができるかどうかの鑑定を実施した。これを要するに、それまでに取り調べた証人は、原審で取り調べられた証拠及び取調べを請求して却下された証拠のほか、弁護人の請求にかかる証拠は、控訴審における事実の取調べの範囲に関する種々の考え方のうち、最も緩やかな方式を採用して取り調べ、しかも同一証人を何開廷にもわたって尋問するなどして延べ八〇名(うち検察官のみの請求にかかるもの三名)、実数六八名、実施した鑑定は六件八名、被告人質問一一回、実施した検証は七回に達した。その後裁判官の更迭により審理は再び中断し、再開後は昭和四八年一一月二七日第六九回公判から四期日をかけて公判手続を更新した後、第七三・七四回公判期日において双方から請求のあった証拠書類、証拠物、検証及び証人請求について証拠決定並びにその施行をし、昭和四九年五月二三日の第七五回公判期日に最終の被告人質問をもつてすべての事実の取調べを終わり、その後同年九月三日以降六回に及ぶ弁論が行われて同年九月二六日をもって審理を終結し、本日の判決に到達するまで、控訴審だけで実に八二回、一〇年以上の歳月を経過した。以上がこの被告事件における審理経過の概要であり、特異性でもある。

このページのtopに戻る

部落解放同盟東京都連合会

e-mail : mg5s-hsgw@asahi-net.or.jp 

Site Meter