部落解放同盟東京都連合会
資料室 狭山事件の資料室 狭山事件確定判決-INDEX

第二、いわゆる別件逮捕・勾留・再逮捕・勾留を含む捜査手続の違法・違憲を手張し、よって捜査段階における被害人の供述調書の証拠能力を否定し、自白の任意性を争い、原判決の審理不尽その他訴訟手続の法令違反を主張する点について

一、 別件逮捕

 本被告事件において、最初に窃盗・暴行・恐喝未遂被疑事件で逮捕・勾留が行われ、そのうち恐喝未遂以外の被疑事実について公訴が提起され、裁判官が保釈請求を容れて六月一七日に被告人を保釈するや、その前日強盗強姦殺人・死体遺棄を被疑事実として発付されていた逮捕状によってその場で被告人を逮捕・勾留したうえ捜査を進め、「本件」についても公訴が提起された経過については、第一の項において述べたとおりである。ところで、証拠収集の方法が違法であった場合にそれがどこまで証拠の証拠能力に影響を及ぼすかは、重要かつ困難な問題である。一般的にいうと、収集方法の違法が証拠能力に当然に影響があるものと考えることも、また、なんらの影響がないと考えることも、ともに妥当でない。違法な収集の弊害を防止する趣旨をも総合的に考えて個々の場合に解決しなければならない問題である。
 違法な捜査を抑制するためには、違法収集証拠の証拠能力を否定することが、最も手っ取り早い強力な方策であることはもちろんであるが、それだけが唯一の防止方法ではない以上、その隈界についてはやはり慎重な考慮が必要なのはもちろんのこと、他の弊害防止手段の実際上の効果の可能性をも併せて考えなければならない。しかし、この問題は、将来に向かっての弊害の防止という考慮だけによって解決されるべきではなく、いかにすれば当該事件の解決が最も妥当であるかということを中心に刑訴法一条の趣旨にのっとり解決すべき問題であると考える。さて、所論のいう別件逮捕はもともと法律上の概念ではなく、これを一義的に定義することは困難であって、事実の具体的状況を捨象して一般抽象的にその適法・違法を論じてみたところでほとんど意味がないと考えられる。
 そこで、この事件の事実関係に即して具体的に考察するに、一件記録によれば、被告人に対する五月二二日付(以下五・二二ということがある。)逮捕状請求書に記載の被疑事実の要旨は、(1)二月一九日のT・Kに対する暴行、(2)三月七日のT・R所有の作業衣一着の窃盗、(3)五月一日のN・E(※注―被害者の父親、脅迫状の受取人)に対する金二〇万円の身の代金の恐喝未遂であり、その疎明資料として、(1)については、T・Kの被害上申書と同人の供述調書及び目撃者二名の供述調書、(2)については、被害者T・Rの被害上申書、(3)については、被害者N・Eの届書と同人の供述調書二通、員作成の実況見分調書二通、N・T(※注―被害者の姉)の供述調書被疑者自筆の上申書とその筆跡鑑定書並びに被疑者の行動状況報告書であって、これらを資料として審査した結果、請求通りの被疑事実によって逮捕状が発せられ、これにより五月二三日午前四時四五分被告人が逮捕されたことが認められる。そして、これらによると、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、しかも明らかに逮捕の必要がないと認められる場合であるとはいえないから、右逮捕は違法で、その後の捜査の状況をも考え合わせると、同月二五日に令状が発付され同日執行された勾留の処分も、刑訴法六〇条の要件を充たす適法なものであったと認められる。なかでも恐喝未遂の被疑事実は、五月一日午後七時三〇分ころ被害者N・E方の玄関に娘Yの身分証明書が同封されている脅迫状が差し込まれ、Yの通学用自転車が邸内に差し置かれてあって、これが間もなく家人によって発見されたのであるが、脅迫状の文面によると、金二〇万円を五月二日の夜一二時に指定された佐野屋の門に女の人が持参しろ、警察や近所の者には知らすな、さもないと誘拐した娘を殺すという趣旨のものであり、その後右指定の日時・場所に右金員を喝取する目的で犯人とおぼしい者が現れてYの姉N・Tと数分間言葉を交したのであるが、同人において、Tのほかに人がいることに気付いて金員の喝取をあきらめ逃走したという重大事件であること、県警は事犯の重大性にかんがみ五月三日狭山市堀兼の現地に特別捜査本部を設けていわゆる公開捜査を開始したこと、詳細は後述するところに譲るが、同日佐野屋の東南約一四〇米に当たる同市大字堀兼字芳野七八三番地所在のY・T所有の馬鈴薯畑内こおいて、司法巡査飯野源治・同小川実が農業Y・K立会いのもとに犯人の足跡とおぼしい三個の足跡を石膏で採取し、これを被告人方から五月二三日に押収した地下足袋一足(当庁昭和四一年押第一八七号の二八の一)とともに即日鑑定に回付したこと、五月三日警察官・消防団員多数によって山狩りを行ったところ、被害者Yがのっていた自転車の荷掛用ゴム紐が発見されたこと、翌四日午前一〇時三〇分ころ、農道に埋められていたYの死体が発見・発堀されるや、死体の状況等からしていかにも強盗強姦殺人・死体遺棄・恐喝未遂事件であることを推測させるものがあったので、捜査当局としては、即日死体を解剖して死因が扼殺による窒息死で、姦淫されて死亡するに至ったものであること、膣内の精液から姦淫をした者の血液型がB型であることが判明したこと、死体の足首に巻かれていた木綿細引紐の結び目にビニール風呂敷の隅の部分の断片が残っていたこと、ビニール風呂敷の他の部分は死体を発掘した農道から二〇米余り離れたさつまいも貯蔵穴(以下これを芋穴という。)から発見されたこと、この風呂敷はN・T(※注―被害者姉)によって被害者Yの所持品であることが判明したこと、死体は手拭で両手を後ろ手に縛られ、タオルで目かくしされていたこと、犯人は音声その他初版の状況から」して土地勘のある地元のものであると判断されたところから、捜査当局は地元を中心とした聞込み捜査を実施し、右手拭・タオルの出所その他証拠の発見に努める過程において、五月六日ころ地元の養豚業者であるI・K経営の豚舎内から飼料撹拌用のスコップ一丁が事件発生当日の五月一日の夕方から翌二日の朝までの間に盗難にあったことが判明する一方、その後間もない五月一一日にはスコップが被害者の死体埋没箇所に程近い麦畑に遺留されているのが発見されたこと、しかも右豚舎には豚の盗難防止のため番犬がいて、この犬が吠えれば少し離れたI・K方居宅からも数匹の犬が駆けつけてくるようになっていることから、犯人はI・K方に出入りの者であると推認されたこと、言い換えると、右豚舎内に置いてある右スコップを夜間周囲の者に察知されないで持ち出すことができるのは、I方の家族かその使用人ないしは元使用人であった者、その他I方に出入りの業者らに限られると推認されたので、それらの者約二十数名について、事件発生当時の行動状況を調査し、上申書と唾液とを任意に提供させて筆跡と血液型とを検査する等重点的に捜査を進めた結果、被告人の事件当時のアリバイがはっきりしないうえに、脅迫状の筆跡が被告人の筆跡と類似若しくは同一であると認められたこと等が主な理由となって、I方の元使用人である被告人が有力な容疑者であるとして捜査線上に浮かび前記第一次逮捕(いわゆる「別件」逮捕)。勾留が行われた経過であることが認められる。
 以上の次第で、事件発生以来行われてきた捜査は強盗強姦殺人・死体遺棄・恐喝未遂という一連の被疑事実についての総合的な捜査であると認められ、いわゆる「別件」逮捕の時点においても、捜査官が被告人に強盗強姦殺人・死体遺棄の嫌疑を抱いていたことは否定することができない。このことは、当審で取り調べた五月二三日付と同月二九日付の被告人のポリグラフ検査の承諾書に「私はただいま云はれましたような女の人を殺したことなどは知りませんから本日ポリグラフ検査(ウソ発見器)をすることを承諾致します。」とか「私はN・Yさんの事件で疑われて今警察におりますが私はこの事件には本当に関係がありませんからポリグラフ(ウソ発見器)にかけて貰ってけっこうです。」とかいう記載があること及び六・六県警本部刑事部鑑識課警部補森祐造作成の「ポリグラフ検査結果の確認について」と題する書面に徴しても明らかである。
 元来、ある被疑事実について逮捕・勾留中の被疑者を、当該逮捕・勾留の基礎となった被疑事実以外の事実について取り調べることは、法が被疑者の身柄拘束について各事件ごとの司法審査を要求する建前をとっていること(いわゆる事件単位の原則)を考慮しても、それが一般的に禁止されているわけではなく、また、取り調べようとする事実ごとに新たに裁判官の許可を得なければ取調べをすることができないものでもなく、逮捕・勾留の基礎となった被疑事実について逮捕・勾留の理由と必要とが存在する限り、右事実について取り調べるとともに、これこ付随して他の事実について取り調べても、右の取調べが令状主義に反するものということはできない。殊に本事件のように、後者と前者とが社会的事実として一連の密接な関連があり、後者の発展ないしは、成り行きとして前者が往々にして生起すると考えられるような場合には、前者について逮捕・勾留の理由と必要とが存在する限り、後者について取り調べたからといって別段違法な取調べであるとは解されない。
 これを本事件に即して具体的にいうと、筆跡鑑定の結果脅迫状の筆跡が被告人のそれと類似若しくは同一であると認められた以上、右脅迫状がいつどこでどのようにして作成されたかについて取り調べるのは当然であり、しかもその文面たるや後記のようにN・E方に到達した当時、N・Yが殺害の危険にさらされていることが明らかなものであり、現実にも同女が死体となって発見され、解剖の結果同女の膣内精液から検出された血液型がB型で被告人のそれと符合したとあってみれば、「別件」の取調べに際してもN・Yに対する「本件」との関連性を調べる必要があるのは明らかである。「別件」と「本件」とは、N・Yが行方不明となった時期、死体解剖の結果判明した死後の経過時間などから、その発生時期もほぼ対応することが推認される状況であったことからすれば、事件当時の被告人の行動状況を取り調べることは、一面においてそれが「別件」の捜査であると同時に、他面において必然的に「本件」の捜査ともなると解される。「別件」の逮捕・勾留中に作成された被告人の供述調書には、事件発生の当日である五日一日、二日及びその前後にまたがる被告人の行動状況につき、再三にわたって取調べが行われたことか窺われるが、それは専ら「本件」のためにする取調べというべきではなく、「別件」についても当然しなければならない取調べをしたものにほかならない。そして「別件」すなわち恐喝未遂等被疑事件と「本件」すなわち強盗強姦殺人・死体遺棄被疑事件とは社会的事実としては一連の密接な関連があり、「本件」の発展ないし成り行きとして「別件」が後発すると通常考えられる関係にあるとはいえ、法律上は両者は併合罪の関係にあり、互に余罪の関係にあるこというまでもない。先に述べたよぅに逮捕・勾留は原則として事件ごとになされるべきであるから、例えば、「別件」と「本件」とについて同時捜査が可能であって、一個の逮捕ないし勾留の被疑事実に含ませることができるにもかかわらず、専ら逮捕・勾留の期間の制限を潜脱するため罪名を小出しにして逮捕・勾留を繰り返すとか、「別件」による身柄拘束中に「本件」により既に逮捕状を得ていながら逮捕を殊更に遅らせ、別件の釈放を待って「本件」の逮捕に踏み切るなど逮捕権が著しく濫用されていると認められる場合、及び「別件」の勾留中に捜査の重点が専ら「本件」に向けられ、「本件」の被疑事実が当初から逮捕・勾留の基礎に掲げられていたのと実質的に差異がないような場合等特殊の例外を除いては、既に身柄を拘束されている同一被疑者(被告人)について、これと併合罪の関係にある余罪により再度逮捕・勾留することは許されるとしなければならない。
 かように考えてくると、問題はむしろ、端的に「本件」について罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と逮捕ないしは勾留の必要性とがあるかどうかという点に絞られてくるわけである。そこでこの点を証拠について具体的に検討すると、「別件」による逮捕・勾留中にも、「本件」について相当多くの有力な証拠を収集したことは右に見てきたところであるが、これに加えて前記地下足袋一足を含め被告人方から押収した地下足袋計五足はいずれも被告人の兄六造の所有にかかるものであるが、被告人もこれらの地下足袋を兄から借り受けて履いたことがある旨を取調べの際自認したこと、U・Kに面通しをさせた結果、容貌・身長等から五月一日午後七時過ぎころU方で同人にN・E方の所在を尋ねた犯人と思われる男は被告人であると認められたこと、加えて、これは当審に至って捜査の経過を明らかにする趣旨のもとに取り調べられたもので、しかも供述者である被告人の署名・押印を欠く供述書ではあるが(なお、被告人は弁護人と接見した際、弁護人から供述調書に署名・押印を拒むことができることを教えられた事実がある。)、被告人が六月一一日検察官河本仁之に対し、「本件」の各犯行を被告人がほか二名の者と共謀して犯したことを窺わせる供述をした調書があること、これも署名・押印を拒んだのであるが、その翌一二日員清水利一に対して、脅迫状の筆跡は自分の筆跡であることを自認する趣旨の供述をした調書があることがそれぞれ認められる。
 とはいえ、捜査官としては事実の重大性と証拠関係が複雑に入り組んでいること等の事情から、ひとまず問題のない窮盗・暴行・森林窃盗・傷害・横領被告事件について延長された勾留期間の最終日である六月一三日に公訴を提起した後、「本件」及び「別件」中の恐喝未遂被疑事件については収集済みの証拠を整理するとともに、念のため更に煙草吸穀一個と唾液若干とを資料として、科学警察研究所警察技官渡辺孚に鑑定をさせた結果、六月一四日付の鑑定書で被告人の血液型がやはりB型と出たことをも合わせて検討した結果、六月一六日「本件」についても裁判官に逮捕状を請求し、司法審査を経たうえこれを得て、その翌一七日午後三時一五分右逮捕状によつて被告人を逮捕し、同日二〇日同様の被疑事実によって勾留をし、更に捜査を進めた後七月九日強盗殺人・強盗強姦・死体遺棄・恐喝未遂被告事件として訴因を構成し公訴を提起したものであると判断される(判例によれば、強盗強姦罪と強盗殺人罪とは観念的競合で、これと死体遺棄罪及び恐喝未遂罪とは併合罪の関係にあることはいうまでもない。)。
 以上の次第で、当裁判所としても、前記の恐喝未遂・暴行・窃盗を被疑事実とする逮捕・勾留に始まり、恐喝未遂を除くその余の訴因に基づく第一次の公訴の提起とその関係についての保釈、「本件」を被疑事実とする逮捕・勾留から「本件」及び恐喝未遂を訴因とする第二次の公訴の提起という一連の捜査手続と身柄の拘束とは適法かつ有効であるとする原判決の判断は正当として肯認することができる。本被告事件の場合は、かのいわゆる仁保事件などとは異なり、いわゆる「別件」による起訴後の勾留期間を利用し、長期間連続・集中して多数回にわたり「本件」につき被告人の取調べをし、「別件」勾留による身柄の拘束が余罪の取り調べのためのみに利用されたというような関係は認められず、「本件」について、その時点までに収集した資料によって逮捕及び勾留の理由とを疎明して裁判官による司法審査を経たうえで逮捕・勾留が行われているのであるから、違法・不当のかどは存しないというべきである。したがって、本被告事件の逮捕・勾留の違法・違憲であることを前提として被告人の捜査段階における供述調書及びこれによって得られた他の証拠能力を否定する所論は、その前提を欠き採用することができない。

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