部落解放同盟東京都連合会
資料室 狭山事件の資料室 狭山事件確定判決-INDEX

(自白を離れて客観的に存在する証拠)

 その四 手拭・タオルについて。

 所論は、原判決は、自白の真実性を補強するものとして「被害者Yを目隠しするのに使われたタオル一枚につき被告人は入手可能の地位にあったこと」を挙げているが、このタオルと死体が発掘されたとき後ろ手に両手首を縛りつけていた手拭の入手経路はともに明らかではない、右タオルは東京都江東区所在のT食品工業株式会社が昭和三四年から三七年までの間に得意先に配布した八四三四本のうちの一本である、そしてT食品と被告人が勤務したことのあるT製菓F工場との間に取引があること、T食品がT製菓にタオルを配布したこと、配布されたタオルを野球部員に配ったこと、被告人が野球部員であったことには一応の証明がある、しかし、被告人がタオルを貰ってこれを自宅へ持ち帰ったかどうか、母親に渡したかどうか、自宅へ持ち帰ったとしてもそのタオルが五月一日の朝まで被告人宅に存在していたかどうか、そしてそれが同日朝風呂場に掛けられてあったかどうか、これらの事実は全く証明されていない、しかも、狭山市内にもこのタオルと同種のタオルが出回っていたことは確実であり、多数の人が同種のタオルを手に入れる可能性をもっているのである。次に、手拭は狭山市○○にあるIs米屋が昭和三八年正月年賀用として得意先一六〇軒に配布した一六五本(五軒には二本づつ)のうちの一本である、警察では被告人宅からの一本を含めて一五五本を回収し、使用中のため回収しなかった三本を除き残る七軒、七本に捜査の対象を絞った、ところが、警察では被告人宅から右一本の手拭が提出されたので、本事件後被告人の家人の誰かが親戚に当たるI・Se方(二本配られたうちの一本は提出済み)若しくは隣家のMしも方から都合をつけたか又は本事件前I・Se方かM・Si方の誰かが被告人方に置き忘れて被告人方には当時二本の手拭があったものと推測せざるを得なかったのである、しかし、それも単なる推測であって、証明ではない、被告人が当日の朝本件手拭を自宅から持ち出した事実も自白があるだけであって何の裏付けもない。手拭やタオルについて単に入手可能性があるということだけで被告人を犯人と断定することは許されないというのである。
 そこで考えてみると、さきに述べたように捜査当局は死体が手拭で両手を後ろ手に縛られ、タオルで目隠しされていたことから、手拭、タオルの出所について捜査をし、手拭はIs米屋が昭和三八年正月年賀用として一六〇軒の得意先に配布した一六五本中の一本であり、タオルはT食品工業株式会社が昭和三四年から三七年までの間に得意先に配布した八四三四本のうちの一本であることを突き止め、その配布経路を追及し、第二次逮捕のころにはほぼ被告人方にも手拭・タオルが存在していたことに確信を持っていたことが窮われる。そして、原審(第五回)におけるT製菓F工場長S・Yの証言によれば、タオルはT食品からその得意先であるT製菓が貰い受けて、これを野球大会の際の賞品として選手に贈ったことが認められ、当時選手をしていた被告人もこれを貰ったのではないかと考えられる。また、当審(第一四回)における滝沢直人検事の証言によれば、手拭いはIs米屋から被告人方へ一本配布されたが、警察では被告人方から一本回収した、ところが被告人の姉婿I・SeはIs米屋から二本配布を受けたのに一本しか貰わないと主張し、被告人方の隣家のM・SiはIs米屋から貰っていないと主張したので、被告人方でI・Se方かM・Si方から都合をつけて警察へ提出したか、五月一日以前にどちらかの手拭が偶然被告人方へ紛れ込んでいたかのどちらかであると推測したというのである。ところで、被告人が家人と相謀って五月一日のアリバイ工作をした事実があること、家人も、関源三警察官が万年筆をあらかじめ勝手出入口の鴨居の上に置いておき、そこから万年筆が発見されるような工作をしたと主張していることなどを考え合わせると(後出その九参照)、手拭についても家人が工作した疑いが濃い。被告人がIs米屋の手拭を入手し得る立場にあったことを否定する事情は認められない。
 しかも、被告人は捜査段階及び原審(第一〇回)において、手拭やタオルの出所については何も供述していないが、現物を示されて、五月一日朝出がけに手拭は母親から手渡され汗ふき用に折りたたんでズボンのポケットに入れ、タオルは自分で風呂場の針金に掛けてあったものを取って、ジャンパーの襟の下にぼろかくしとして使ったと供述しているのである。
 してみれば、原判決が「被害者Yを目隠しするのに使われたタオル一枚につき被告人は入手可能の地位にあったこと」を自白の真実性を補強する情況証拠の一つに挙けているのはまことに相当であり、更に当審における事実の取調べの結果によって、被害者Yの両手を後ろ手に縛るのに使われた手拭一枚も5月一日の朝被告人方にあったと認めて差し支えなく、したがってこれも自白を離れた情況証拠の一つとして挙げるのが相当である。それゆえ、論旨は理由がない。

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