2002年1月29日
狭山再審弁護団
第一 はじめに
一 確定判決の脆弱性について
二 確定判決が唯一強気の認定をした「秘密の暴露」ということについて
三 原決定は憲法31条,37条,76条3項に違反する。
四 原決定における最高裁判所判例違反について
五 法令の解釈適用を誤っていることについて
第二 脅迫状についての原決定の誤り
一 筆跡についての原決定の誤り
1 神戸鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて
2 山下意見書の新規明白性と原決定の誤りについて
3 木下第1意見書の新規明白性と原決定誤りについて
4 日比野鑑定書,I・S,S・Kの各供述調書の新規明白性と原決定の
誤りについて
5 宇野鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて
6 大類鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて
7 江嶋ほか意見書の新規明白性と原決定の誤りについて
8 戸谷意見書の新規明白性と原決定の誤りについて
9 大野第2鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて
10 半沢鑑定書について
11 神戸第2鑑定書の新規明白性と原決定の誤り
12 最高裁判例及び法令の違反の主張についての原決定の誤り
二 脅迫状の記載訂正前の金員持参指定の日付に対する原決定の誤りについて
三 封筒の宛名の筆記用具についての原決定の誤り
1 齋藤第1鑑定書についての原決定の判断の誤り
2 斉藤第2鑑定書についての原決定の誤り
3 小畠意見書についての原決定の判断の誤り
4 齋藤第3・柳田鑑定についての原決定の判断の誤り
5 原決定の判断に対する批判
6 齋藤鑑定等の新規明白性
四 雑誌『りぼん』に対する原決定の誤りについて
五 脅迫状の用紙に対する原決定の誤りについて
第三 殺害の態様に関する原決定の誤り
一 写真による再鑑定の証拠評価について
二 索条物による絞頸の痕跡の存在について
1 後頸部における圧痕
2 前頸部を横走する幅広い褪色部(蒼白帯X)
3 前頸部において斜走する赤色線条痕の成因について
4 前頸部の手掌面大の皮下出血について
5 石山鑑定書の指摘
6 原決定は,絞扼併用の可能性があることから,直ちに請求人が殺害の方
法ないし態様について自分の経験していない虚偽の事実を自白したとは
いえないとの原原決定を是認している。しかしながら,上記の結論を導
く判断方法には確定判決のそれも含めて看過できない重大な問題が存す
る。
第四 姦淫の態様について
一 原決定の判示
二 謝国権意見書の意義
三 姦淫の態様に関する自白は虚偽である
四 法医学上の根拠
五 むすび
第五 血液型についての原決定の誤り
一 被害者の血液のABO式血液型検査について
二 被害者の膣内容物の血液型検査について
三 東京医科歯科大学助教授(当時)中嶋八良作成の平成元年2月28日付意
見書について
四 原決定の判断について
第六 血痕等の痕跡の存否についての原決定の誤り
第七 「被害者の死亡時期」に対する原決定の誤りについて
一 死体現象からの推定について
二 死後経過時間推定のもう一つの柱である、被害者の胃の内容物、その消化
の度合いからの推定について
三 死体埋没時刻について
第八 手拭いに対する原決定の誤りについて
第九 殺害現場付近で農作業中の者の存在についての原決定の誤り
一 原決定はOn・Tの供述を正当に評価していない。
二 原決定が条件の相違を理由に,識別鑑定,悲鳴鑑定等の新証拠の明白性を
否定したのは不当である。
第十 死体運搬についての,渡邊謙・中塘二三生共同作成の意見書の新規明白性と原決定の誤りについて
一 渡邊・中塘意見書,再意見書についての原決定の誤り
二 死体運搬についての請求人の自白
第十一 死体の足首の状態についての原決定の誤り
第十二 スコップに対する原決定の誤りについて
第十三 死体埋没現場の玉石の存在に対する原決定の誤りについて
第十四 車両との出会いについての原決定の誤り
第十五 U・K証言についての原決定の誤り
第十六 万年筆に対する原決定の誤りについて
第十七 鞄に対する原決定の誤りについて
第十八 腕時計に対する原決定の誤りについて
第十九 指紋に対する原決定の判断の誤りについて
第二十 佐野屋付近での体験事実についての原決定の誤りについて
第二十一 佐野屋付近の畑地内の地下足袋の足跡痕についての原決定の誤り
一 はじめに
二 弁護人提出の各鑑定と証拠の総合的評価
三 山口・鈴木鑑定,同補足意見書に対する評価の誤り
四 小括
第二十二 供述調書添付図面の筆圧痕についての原決定の誤り
第二十三 自白の心理学的分析に関する原決定の誤り
第二十四 結語
※被害者や家族、一部証人の名前は、プライバシー保護の観点からイニシャル表記としております。