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四 雑誌『りぼん』に対する原決定の誤りについて 原決定は雑誌『りぼん』が本件当時請求人方に存在していなかったことを示す証拠について新規性を否定している。 しかしながら,この点についても二項で述べたことがそのまま妥当するので,これを援用する。 (15)← (16/40) →(17)
四 雑誌『りぼん』に対する原決定の誤りについて
原決定は雑誌『りぼん』が本件当時請求人方に存在していなかったことを示す証拠について新規性を否定している。 しかしながら,この点についても二項で述べたことがそのまま妥当するので,これを援用する。
→(17)
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