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5 宇野鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて

 原決定は,宇野鑑定が脅迫状写しを鑑定資料「脅迫状写しは,請求人が被疑者当時,取調べの検察官の求めにより,本件脅迫状と同旨の文章を手書きしたものであって,このような作成のいきさつを考慮すると,請求人の日頃の書字の様子,能力が率直に表現されたとはいい難い」としているが,これは脅迫状と請求人作成の文書の相違をごまかすものであり,公正な判断とは到底言うことができない。
 宇野鑑定は,(1)文字の表記,(2)語の表記(当て字の使用など),(3)文の表記(句読点の使用など)の観点から,本件脅迫状と上申書および脅迫状写しを比較考察し,その結果,「両者には著しい差異が認められ,到底同一人の筆跡と認めることはできない」「書字能力という点に注目すると,石川一雄は,当時の状態では,脅迫状を書くだけの能力がなかったものと認めざるを得ない」との結論に達したものである。この相違は,原決定のいうように,書写する際の心理状況,あるいは作成の目的,場所などによって説明しうるような相違点ではない。「捜査官に求められて」手書きすることによって書字能力が低下し,誰も見ていなければ通常の書字能力が発揮されるという経験則はどこにもありえない。
 原決定は,宇野鑑定が指摘した,脅迫状には,「え」の表記について「江」と「え」が使われ,「エ」はまったく使われていないのにたいして,請求人の上申書等においては,すべて片仮名の「エ」が使われているという指摘(同様の相異点の指摘は弁護人提出の日比野鑑定等でもなされている)に対して,この事実を認めながらも,「本件脅迫状の書き手は,『え』と表記すべき場合に,音の共通する『え』『江』『エ』のうちから思いつくまま用いる傾向がうかがえるところ,本件脅迫状では,たまたま「『エ』は用いずに『え』『江』を用いたとも考えられる」として,宇野鑑定の指摘をしりぞけているが,何ら証拠にもとづかない決めつけというほかない。
 脅迫状の筆者が,「え」と表記すべき場合に片仮名の「エ」も用いる傾向があるが偶々用いなかっただけだなどということは何の根拠もない推測である。この論理でいけば,筆者は「え」と表記すべきところに,「ゑ」「恵」などから思いつくままに用いる傾向があるが,たまたまそれを用いなかっただけだと言うことも可能である。このような詭弁で,脅迫状と請求人自筆の上申書等の表記の相異点をごまかすことは許されない。
 また,原決定は,6月27日付のN宛手紙に「中田江さく」との表記が見られることをもって,脅迫状との類似点があるかのように指摘している。しかしながら,N宛手紙については,検察官原正が控訴審第17回公判で「脅迫状を見せたことはあると思う」と認めているところからしても,作成された経緯や状況についてそれこそ種々の問題があるものである。逮捕後1カ月を経て,請求人自供後の取り調べ段階で作成されたN宛手紙を,表記の類似を示すものとしてとりあげることは適格でなく,誤りである。
 原決定はまた,宇野鑑定は,脅迫状が「や」の音に,すべて片仮名の「ヤ」と表記している(「さのヤ」「ころしてヤる」)のに対して,上申書が平仮名の「や」を用いている点に注目し,「一般に,平仮名を使っているところに,特定の文字だけ片仮名にするのは,普通には考えにくいこと」であり,「特殊な表現効果を狙う場合か,…用字の癖のような場合に,そういうことが現れる」として相異点を指摘した点について,「2個の用例だけでは,宇野鑑定書が指摘するように書き手の用字癖であるとか,特殊な効果を狙った用字であるとか,直ちに決めてかかることはできない。…『ヤ』が用いられていないからといって,このことから本件脅迫状の書き手は請求人ではないとするのは,妥当な推論とはいい難い」としている。
 しかしながら,片仮名「ヤ」の使用は,確定判決が依拠する3鑑定の1つである関根・吉田鑑定自身も「固有の特徴」としたものであり,請求人の供述調書添付図面中においても,すべて「や」が使用されていることからしても,原決定が仮名使用における重大な相異について判断を誤ったことは明らかである。
 さらに,宇野鑑定が片仮名「ツ」の使用について,促音に「ツ」と書く例は相当数見出されることを具体例を示して指摘した(弁護人提出の新証拠である戸谷克己意見書も具体例を示して指摘している)のに対して,決定は「このような見解にはにわかに賛同することはできない」と述べるだけで,促音の「ツ」の表記に稀少性があるとは言えないとの指摘に何ら答えていない。脅迫状においてはすべての促音の表記に「ツ」が使用されているのに対して,上申書には3箇所のうち1箇所だけ促音が見られ,脅迫状写しにおいてはまったく促音の表記が見られないことからも,事件当時の請求人が促音の表記が身についていなかったと判断され,この点も筆跡が異なることを示す相異点である。この点について決定はまったく無視するという誤りを犯している。
 このように,原決定は,宇野鑑定について判断を誤ったものであり,新旧証拠の総合評価を正しくおこなったものとは到底言えず,破棄されなければならない。

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