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8 戸谷意見書の新規明白性と原決定の誤りについて

 原決定は,戸谷意見書に対して,「同意見書の判定には疑問点が多く,3鑑定の判定に影響を及ぼすものとはいい難い」とした。
 しかしながら,戸谷意見書は,請求人自筆の文書と脅迫状について,平仮名・片仮名・漢字の能力,句読点の使用の能力,単位文の構成と文章全体の構成についての能力,指示語・接続語の使用の能力,文章思考能力と文章構成能力,客観的描写・叙述の能力などの作文能力について,学校現場で使用されている「学習指導要領」も参考にながら,請求人の受けた教育の状況もふまえて分析・検討し,「その能力において両者の間には厳然たる差が存在するのであり,脅迫状は,能力的に見て,石川一雄とは別人の手になるものである」と結論しているものである。原決定が,戸谷意見書について,その一部をとりあげて,「筆跡対照資料を検討するに当たっては,このような文書作成の背景事情を看過することはできない」などと言うだけで,その指摘する点を十分に検討しなかったことは,新旧証拠の総合評価を怠った誤った判断であり,破棄されなければならない。

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