狭山事件特別抗告補充書
2002年10月31日
狭山再審弁護団
1 自由心証主義の濫用と、刑事裁判における原理・鉄則の公正なる適用について
2 第1 脅迫状についての原決定の誤り
3 第2 封筒の宛名の筆記用具にかかわる判断の誤り
4 第3 指紋に対する原決定の判断の誤り
5 第4 殺害の態様に関する原決定の誤りについて
6 第5 姦淫の態様に関する原決定の誤りについて
7 第6 被害者の死体からの死亡日時の推定
8 第7 本件犯行に使用された手拭と請求人との無縁性
9 第8 殺害現場付近で農作業中の者の存在についての原決定の誤り
10 第9 死体運搬についての、渡邊謙・中塘二三生共同作成の意見書の新規明白性と原決定の誤りについて
11 第10 死体の足首の状態についての原決定の誤り
12 第11 スコップ付着土壌と死体埋没穴付近の土壌
13 第12 死体埋没現場の玉石に対する原決定の誤りについて
14 第13 万年筆について
15 第14 足跡に関する原決定の誤り
16 第15 本件自白調書に信用性の存在しないことについて
17 第16 自白が請求人の無実を明らかにしている
18 第17 未提出証拠提出命令、開示勧告、照会請求の不発動は審理不尽の違法である。 結語
〈以上全18章、2003.5/29up完結〉
※1.被害者や家族、一部証人の名前は、プライバシー保護の観点からイニシャル表記としております。
※2.なお、項目表題には当Site担当者が付けたものがあります。