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狭山事件特別抗告申立書補充書 12
第11 スコップ付着土壌と死体埋没穴付近の土壌
1 はじめに
昭和38年5月11日に、死体埋没穴の北西124メ−トルの麦畑の中から、この土地の耕作者Sd・Gによって本件スコップが発見された。
このスコップは、直ちに警察技師星野正彦らによって付着土壌の成分等が分析された。また、死体埋没穴付近の土壌も採取され、同様にその成分が分析された。その結果、双方の土壌は「類似」しているとの鑑定結果が報告された。
一審判決は、このスコップは請求人がかつて働いていたId・Kの養豚場から、死体埋没のために盗み出したものと認定し、これらの事実は完全に請求人の自白を離れても認めることができるとして、自白の補強証拠となると認定した。2 星野鑑定の誤り
「発見されたスコップが請求人の手によって死体埋没穴に使われた」とする認定を支えた星野鑑定については、請求人側から、
(1)その鑑定の手法には、肝心の類似・不類似の判断を何を基準としてしたのか、分析結果の羅列だけに終わって何の説明もなく、鑑定書の用をなしていない致命的欠陥がある。
(2)スコップ付着土壌と対比するための資料とした死体埋没穴付近の土壌は、実際その場所から採取されたと見るには重大な疑問があり、星野の作成した「土壌採取について」と題する報告書は捏造の疑いがある。またこのスコップがId・Kの養豚場から請求人が盗み出したことを証明する証言は重大な疑いがある。
などの批判が出され、さらに根本的には、スコップの発見場所は、それ以前に何度となく大がかりで綿密な「山狩り」の捜査があったがそのときは発見されず、のちに突然このようなスコップが出現したことは、捜査当局が作為的捏造によって置かれたのではないかという疑いを否定できない、等々と数多くの指摘がなされた。3 確定判決の「スコップ」
確定判決は、1審判決の認定を根底から覆すに足りる請求人側の主張に対しては、個々の具体的な判断を示さず、基本的に1審の事実認定を踏襲し、
「スコップは自白を離れて客観的に存在する物的証拠であり、被告人が『本件』の犯人であることを指向する情況証拠であるとみて差し支えない」
と判断した。
確定判決の用語が、スコップは被告人が本件犯人であることを「指向する情況証拠」であると特異な表現をしていることに注意が向けられねばならない。「指向する」とはなにか、どうして「明らかに証明する」といった端的な言葉を用いなかったか。また、どうしてスコップが物証ではなく、「情況証拠」という表現にされているのか。
これは思うに、請求人側からの星野鑑定批判をはじめとする批判によってスコップの証拠価値が、大いに低下したことを自覚しながらも、何とか請求人有罪の証拠としての余地を残そうとして、レトリックの世界に逃げ込んだ結果の表現と解するほかに説明がつかない。4 上告審における「スコップ」
請求人は側は、上告審において、地質学者である生越忠和光大学教授に、
(1)星野鑑定に示された土壌検査方法並びに結論が、科学的に誤りなきものであるか否か
(2)スコップに関する土壌採取報告書(星野正彦作成)に記載されている死体埋没現場付近において、西側断面図(添付第一図)のような土壌分布状態はあり得るのか等について鑑定を依頼したところ、同鑑定人においても、確定判決審における請求人側の主張が、専門家の立場からみても誤りないことが確認された。それを受けて請求人側は同教授の鑑定書を引用しながら、第二審における主張をさらに詳細かつ綿密に展開するとともに、星野鑑定の致命的欠陥を要旨つぎのように論述した。
土壌の類似性を判断するための必要不可欠な判断基準は、砂、シルト、粘土の重量構成比である。土壌は、この構成比によって砂土から埴土までの各土壌に分類されるのである。従っておよそ土壌を分析し、類似性を判断しようとするならば、まずこの構成比を検討することから始めなければならない。星野鑑定の致命的欠陥は、この基本的な方法を無視していることである。本鑑定書では、この重量構成比の検討(土の粒度組成の検討)が全くなされていない。(上告趣意書U―客観的証拠の不存在―第3巻「スコップ鑑定の欺瞞性」1646〜7頁)
この点についての詳細な論述は生越鑑定書に譲る。同教授の結論は、
「このように、土壌分類の第一基準は、砂・シルト・粘土の重量構成比である。
ところで鑑定資料(乙)の鑑定書(星野鑑定)によると、検査資料(一)のPでは、砂分7.7%、粘土分7.8%となっていて、両者の重量構成比はほぼ同一であるにもかかわらず、検査資料(二)、同(三)のAおよび同(五)では、砂分が粘土分の1.5から2.1倍に達し、また、検査資料(三)のE、F、G、Hでは、砂分が粘土分の0.2倍から0.5倍しかない。したがって、砂分および粘土分の重量構成比という、土壌の分類の第一の基準となるべき重要な性質において、検査資料(一)のPは他のいかなる部位の土壌ともいちじるしくことなるものとなるのである。」
というのである。
死体埋没場所やスコップ発見の麦畑は言うに及ばず、狭山地方一帯は「関東ローム層」であり、表層は厚くいわゆる「黒ボク土」が覆っているので、スコップに「黒ボク土」が付着しており、それが死体埋没場所の土壌である「黒ボク土」と類似していても、このスコップが死体埋没用に使われたということを認定する証拠にはならない。スコップ発見場所の麦畑も当然「黒ボク土」だからである。従って、星野鑑定の眼目は、表層の「黒ボク土」と区別し得る、スコップ付着の「赤茶色の粘土様土壌」と類似した土壌が、死体埋没場所付近に存在することを証明することであった。
しかし生越鑑定の結論は、本件スコップに付着していた(一)Pは、死体埋没穴付近から採取されたいかなる土壌とも類似性を有しないものであり、このような土壌(一)Pが付着しているということは、本件スコップがこれまでの裁判所の認定とは全く反対に、死体埋没に使用されたものではないことを明白に示すことになるのである。
上告審はその棄却決定において本件スコップに関する弁護人らの主張を、
「所論は、本件スコップが死体を埋めるために使用されたと認めるに足りる証拠はなく、本件スコップに付着している土壌と死体埋没現場から採取した土壌との同一性に関する星野正彦作成の鑑定書は、死体を埋めた穴附近から採取した土壌を鑑定資料としたとするが、その採取場所には疑問があり、また、その鑑定方法についても、鑑定に必要な検査が一部欠落しているほか、検査結果の検討が科学的根拠にもとづく合理的なものではないから、同鑑定は信頼性のないものである、というものである。」
とこれを要約したうえ、資料採取場所について弁護人の主張を斥けたが、星野鑑定の証明力については、第2審以来の弁護人の主張を認め、
「その証明力には限界があり、もとより同鑑定をもって直ちに本件スコップが死体を埋めるために使用されたと認定することは相当でなく…」
との判断を示すに至った。
この「証明力の限界」について最高裁は、
「原判決も右鑑定のみによって本件スコップが死体を埋めるために使用されたとは認定しておらず、同鑑定とその他の証拠とを総合して認定したものと認められる。」
と説明したうえ、その「総合的」判断の理由として、
「ところで、関係証拠によると、本件スコップはId・K経営の豚舎内で飼料攪拌用に用いられていたものであるが、同豚舎には豚の盗難防止のため番犬が飼われており、また、近くの同人方居宅にも数匹の犬がいたのであるから、夜間これらの犬に騒がれることなくスコップを持ち出すことができるのは、Id方の家族か、その使用人ないし元使用人か、Id方に出入りの業者かに限られると推認され、このことと被告人が同年2月末まで同豚舎で働いていた事実とを併せ考えれば、原判決が本件スコップを被告人が犯人であることを指向する証拠の一つとして挙げたのは、正当である。」
と述べている。
しかし、このような「犬は顔見知りの人には吠えない」という短絡的な思考は、何人をも到底納得させることはできないであろう。犬がどのような場合に吠えたり吠えなかったりするかは、多様な事象に左右され、また犬の個性によって異なり、人間には容易にわからない。早朝、各家庭を訪れる新聞、牛乳の配達人は、毎日通って犬も顔見知りの筈であるのに、吠えられて困るという苦情は、社会生活を営んでいるものであれば誰しもよく経験することである。まして、請求人の場合は2ヶ月以前に同豚舎をやめており、しかもそこに働いていた期間はわずか5ヶ月であるので、本当に犬が請求人を覚えていたかどうかも極めて疑わしい。また、飼い主やその家族ならいざ知らず、夜間にただ一人ひそかにスコップを盗りに入ってくる侵入者に対しては、たとえそれが顔見知りの人であったとしても吠えるのが普通であることは世の常識であって、ましてやこのような短絡的推認をもって、請求人こそスコップを持ち出した犯人であると断定する論拠となすに至っては、全く呆れ果てるとしかいいようがない。
しかし、右のような論議も、本件スコップが死体埋没に使用されたものでないことが物理的に明らかになれば、全く無用なものとなる。生越鑑定書はこのことを明らかにした。
すでに述べたように同鑑定書は、本件スコップの表面にいずれの対照土壌とも異質の土壌が付着していた事実を明らかにしたのである。
生越鑑定書によって、本件スコップが死体埋没に用いられたものでないことが明らかにされることは、とりもなおさず、請求人の「Id・K方豚舎からスコップを盗み、それを死体埋没に使用した」との自白が全く虚偽であることを明らかに示すことになる。しかも請求人が真犯人であればこのような点に虚偽を述べることに何らの利益もない筈であり、このような犯行についての基本的事実に関する自白が虚偽であることは、必然的に本件犯行に関する他のすべての請求人の自白が自己の体験に基づかない、捜査官の強制又はこれに対する請求人の迎合による空中楼閣であることを極めて容易に推認させる結果となるのである。生越鑑定書は本件の有罪の確定判決を覆し、無罪の事実認定に到達させる必然性乃至は高度の蓋然性を有する新規明白な証拠であり、その取調べによって請求人の無実は確実に証明されるのである。5 第一次再審における「スコップ」
(1)再審棄却決定の判断の不当性
再審棄却決定は、星野鑑定は、スコップ付着土壌と死体埋没場所土壌の「類似性の有無に関する資料を求めるため」行われたものであり、「期待されていた証明力に限度があった」と述べている。しかし星野鑑定に期待されていたのはスコップに付着していた赤茶色の粘土様土壌(一)Pと、死体埋没場所で採取したという赤茶色の土E、Fが高度の類似性を持つことを明らかにすることによって、スコップが死体埋没に使われたものであることを証明することであった。再審棄却決定の右のような判示は、生越鑑定によってその欺瞞性が暴露されたことを誤魔化すためのものであることは明らかと言わなければならない。
同決定はまた、生越鑑定を「総合認定の一資料である星野正彦の鑑定書について、一部その不備を指摘する意味は持ちうるとしても」と述べて、その意義を過少に歪曲しているが、肝心の「総合認定」の内容について何一つ述べていない。上告審棄却決定と同じように、それが「犬は顔見知りの人には吠えない」という迷説を指すのだと想像されるが、もう沢山というほかない。(2)異議申立棄却決定判断の不当性
異議申立棄却決定は、再審棄却決定に対する弁護人らの主張を「所論のようなかしはない」として斥けたうえ、弁護人らの主張に反論して独自の論を展開してみせる。要約すると、
「問題の(一)Pの土壌は、本来そのままでスコップに付着していたものではなく、a、b、dの三種の土壌を混合したものであるから、混合された土壌の砂分、粘土分の重量構成比が変わるものであることは計算上明らかなことである。例えば現場土壌の(三)のA(黒ボク土)と(三)F(赤茶色粘土様土壌)を2対1の割合で混ぜれば、計算上(一)Pと同じような重量構成比を有する土壌がつくり出せる。従って混合土壌の(一)Pの重量構成比の数値を以て、(一)Pを、いかなる現場土壌とも異質であるとする弁護人らの所論は理由がない。」
と述べるのである。
しかし、a、b、dを混合して(一)Pとしたのは、星野鑑定人が他の黒ボク土と区別され、同じ赤茶色の粘土様土壌であると判断したからであり、同種の土を混合しても性質が変わることがないのは自明の理であり、このような決定の論理が誤りであることは明らかである。(3)特別抗告棄却決定判断の不当性
特別抗告棄却決定もまた、星野鑑定が(一)a、b、dを混合して(一)Pとして類似性判断の資料としたことを、「必ずしも当を得ない」としている。これに対しては、前述の異議申立棄却決定に対する反論がそのまま妥当するので、ここでは繰り返さない。
同決定は続いて、(一)Pと死体埋没穴付近から採取された土壌とが「異なるからといって(一)Pを構成する(一)a、(一)b、(一)dの各土壌のいずれもが、死体埋没穴付近には存在しない土壌であるとまではいえない。」と述べている。
この記述の限りでは、それが、(一)Pの組成要素であるa、b、dがそれぞれ異質であることを前提として、(一)Pと死体埋没穴付近土壌とを較べても意味がないと言おうとしているのか、また死体埋没穴付近には採取資料以外の性質の土壌が存在していたかも知れないから、と言おうとしているのか必ずしも明らかではないが、前者とすれば、これに対する反論はすでに述べたとおりである。また後者とすれば、それは全くの仮定的想像に過ぎず、このような根拠のない推測に対しては反論の必要さえないと言わなければならない。
決定はさらに、スコップ付着の(一)C1や(一)C2の土壌と死体埋没穴付近の土壌との砂分・シルト・粘土分の重量構成比以外の検査結果を指摘して両者の類似性について述べている。
しかし、これは生越鑑定書が明らかに述べている土壌分類の第一の基準を無視した議論であり、土壌分類としての類似性とは無関係の、ただそれぞれの数値が近いというだけの無意味な議論にすぎないのである。(4)以上要するに、再審申立手続き中に裁判所がした決定は、生越鑑定書の述べる、「本件スコップには死体埋没穴付近の土壌とは異質の土壌が付着していた」という事実を否定する何ら納得的な説明をしていないだけでなく、各決定もそれぞれ、「本件スコップには、死体埋没穴付近の土壌と類似性が高い土壌が付着していた」という星野鑑定の証明力を否定ないしは極めて低いものであると認めるに至っているのである。
(5)星野鑑定は本件捜査過程全般の不正の徴憑である。
弁護人らはまた第二審以来、星野鑑定の本件スコップと死体埋没穴付近土壌との類似性に関する鑑定は、その鑑定方法に致命的な欠陥があり、誤った鑑定結果を導き出していると主張し、上告審においてこの点についての主張はほぼ認められたが、生越鑑定書の指摘するところによれば、土壌の大分類の最も基本的基準は土壌単粒子の重量構成比であり、星野鑑定書では、土壌の器械分析を一部の検査資料についてせっかく実施しておきながら、土壌分類の「いろは」ともいうべき右の重量構成比による分類を却け、後位の段階の分類の基準を同一平面上に並べ、しかも結論に至る論理過程を全く明らかにしないまま、互いに別個の種類に属する二つの土壌を「類似性が高い」と「誤認」してしまっているのである。
しかしながら、このような土壌分類方法の「いろは」は星野鑑定人といえども知らなかったと言う言い逃れが許される筈がなく、星野鑑定書は意図的に捜査当局の意向に沿うために科学的真実を曲げて捏造した鑑定書と断定せざるを得ず、生越鑑定書はこのことをも明らかに論証しているのである。
第二審以来弁護人が主張し生越鑑定書において述べられているように、星野鑑定人作成の「土壌採取について」と題する報告書記載の死体埋没穴付近の資料採取穴の西側断面図(添付第1図)のような土壌分布はあり得ないこと、及び鑑定結果がまだ出ていない昭和38年5月13日付の朝日新聞朝刊の「スコップはYさんの家に近い堀兼地区に住む某家のものとわかった」「このスコップについていた赤土は死体を埋める時掘った農道の赤土と、鑑定の結果土質がほぼ一致した」との記事(上告趣意書「スコップ鑑定の欺瞞性」の末尾添付)等を総合して考えると、星野鑑定書の意図的捏造は動かすことのできない事実である。そしてこのことは、弁護人らが主張している鞄、万年筆、腕時計等の発見過程等にみられる本件捜査過程全般の不正乃至不公正さを暴露する極めて重要な徴憑であり、生越鑑定書はこのことも明らかにしたと言い得るのである。6 原決定におけるスコップ
原決定のスコップに関する認定は、これまでの各裁判所の判断と同様に、いやそれ以上に没論理なもので、酷さの極みである。
原決定は、
「星野鑑定により、本件スコップ付着土壌の一部が、死体埋没穴付近から採取された土壌サンプルの一つと類似することが明らかにされたのであって、星野鑑定書はそれなりに確定判決の認定を裏付ける証明力を有するというべきであり」
と判示している。
しかし、ここで言われている「土壌の一部の類似」とは、具体的にスコップ付着土壌のうちのどの土壌と対照用の埋没穴付近のどの個所の土壌の類似を言うのかが指示・特定されないままである。
また類似と言う言葉がここでも気安く使われているが、類似と非類似のメルクマールは何なのか。生越鑑定書が紹介した「土質工学会」の第一の基準すなわち、砂、シルト、粘土の重量構成比とどのような関係に立つ類似なのか、全く不明である。判示はただ両方とも土であるから類似しているという程度のものであるのか、土と土とが類似しているとしても、それが本件の裁判にどのような意味があるというのかを全く明らかにぜず馬鹿馬鹿しいかぎりである。
また続いて述べられている、
「星野鑑定はそれなりに確定判決の認定を裏付ける証明力を有するというべき」
という言葉に至っては一体何なのか。「それなりに」などという表現が刑事事件の判決にこれまでに一度たりとも使われたことがあったであろうか。少し前に某フィルム会社のフィルムのテレビコマーシャルに、「美しい人は美しく、そうでない人もそれなりに……」というコピーがあった。決定書はコマーシャルコピーではない。「それなりに」という判示の用語として恥ずかし言葉を使わずもっと端的に、付着土壌の分析結果からみて、
「本件スコップから、それが死体埋没に用いられたという何の証拠も得られなかった」
と明言すべきではないのか。
また判示は、「生越鑑定書」はすでに第1次再審において取調べられたものであり、刑訴法447条2項に照らして不適法であるとも述べているが、請求人側が主張しているのは生越氏の意見ではなく、「土質工学会」が定めた普遍妥当する公認の類似性の判定基準と星野鑑定の判断の食い違いであり、生越鑑定書がすでに取り調べられたか否かとは別次元の問題である。裁判所が「星野鑑定は、スコップが死体埋没のために使用されたものであることを何ら証明していない」という正しい結論を明言しないかぎり、請求人側は、この間違った結論を放置しておくわけにはいかないのである。
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