5.石川さんの無実は証拠が証明
(1)脅迫状の筆跡が違う
狭山事件で間違いなくは真犯人が残したと言える物証は、事件発生当日被害者宅にとどけられた脅迫状だけです。事件の取り調べでも裁判でも、脅迫状を石川さんが書いたかどうかが最大の争点になりました。(右写真をクリックしてください。別ウインドーで拡大版がご覧になれます)
石川さんは部落差別のために小学校もほとんど行けませんでした。このため、当時ほとんど字を書くことができませんでした。これは当初から警察も認めていることでした。
脅迫状は、わざと書いたと思われる特徴的な筆跡で、全ての字が一定の勢いと形式をもって書かれています。やはりわざと書かれたと思われる特殊なあて字はありますが、誤字や脱字もありません。一方石川さんが当時書くことのできた文章は、誤字や脱字が多数混じり、しかも勢いのないたどたどしいものでした。
当時の石川さんにこの脅迫状がかけなかったことは、国語学者の大野晋さんをはじめとする多くの専門家によって立証され、鑑定書として裁判所にも提出されています。これらの中には、永年警察で筆跡鑑定にたずさわってきた元京都府警鑑識課員の鑑定書もあります。
1999年の再審棄却決定で東京高裁第4刑事部の高木裁判長は、「同一人物でも時々によって筆跡は異なることがあるから、(石川さんが当時書いた上申書の筆跡と、脅迫状の筆跡が異なっていても)ただちに石川さんが脅迫状を書かなかったとは言えない」という主旨のことを言っています。しかし、これはとんでもないことです。そんなことを言えば筆跡は刑を確定する根拠にはなりません。それに、この理屈で言えば、当然、石川さんが脅迫状を書いたということも言えなくなるはずです。しかし、高木裁判長は「それでも脅迫状は石川さんが書いたものだ」と断言するのです。2002年1月29日の異議申し立て棄却決定でも、東京高裁刑事第5部の高橋省吾裁判長が、こうした疑問を一切無視し、ただ高木決定の文言を繰り返して弁護団の訴えを退けました。
しかし、これでは何の答えになっているのでしょうか。疑問は全く解けていないのです。このままでよいでしょうか。
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