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第21 異議理由第21、同補充第8 佐野屋付近の畑地内の地下足袋の足跡痕についての原決定の誤りをいう点について

                

 所論は、要するに、(1)原決定は、「3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁に存在する弓状にゆるく膨らんだ屈曲部分は、関根・岸田鑑定書が指摘するとおり、押収地下足袋の『あ号破損』が印象されたものである蓋然性がすこぶる高いと認められるのである。この意味において、関根・岸田両鑑定書の鑑定結果に依拠して、押収地下足袋と現場石膏足跡の証拠価値を認め、『自白を離れて被告人と犯人を結び付ける客観的証拠の一つであるということができる。』と判示した確定判決の判断に誤りは認め難い。」と判示したが、原決定が、関根・岸田鑑定に依拠し、他方新規かつ明白な証拠である井野・湯浅鑑定を無視し、3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁に存在する弓状にゆるく膨らんだ屈曲部分は押収地下足袋の「あ号破損」によって印象されたと結論づけたことの誤りは明白である、(2)原決定は、3号足跡の「あ号破損痕」と本件地下足袋の「あ号破損」とが合致しているとの結論の根拠を具体的に示さず、また、井野・湯浅鑑定が「3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁にある弓状にゆるく膨らんだ屈曲部分は、一見、外側縁のゴムの剥がれと見えるが、これを立体的に観察すると、一本の線として連続せず途中で分断しており、高さ、幅とも1ミリメートル以下で凹凸も激しく、『あ号破損』の剥がれた外側縁のゴムの痕跡とは形状を全く異にするから、外側縁近傍の地面のひび割れに入った石膏のみだれ模様にすぎない。」と指摘することに対しても、井野・湯浅鑑定を排斥する説得力ある論証をしていないのであって、原決定には得意な理由不備がある、(3)さらに、3号足跡は全体として不鮮明である上、関根・岸田鑑定書をもって、3号足跡に「あ号破損痕」が印象されているということはできず、これに反する原決定の事実誤認は明白である、というのである。

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(1)しかしながら、所論の援用する井野博満、湯浅欽史作成の鑑定書は、所論と同旨の主張を裏付ける新証拠として、既に第1次再審請求審査手続にも提出され、その判断を経たことが明らかであるから、所論は刑訴法447条2項に照らし不適法である。

(2)ところで、埼玉県警察本部刑事部鑑識課の技師である関根政一、岸田政司の両名は、現場足跡を石膏で保存した石膏足跡3個(1号足跡ないし3号足跡)と請求人方ら押収された地下足袋1足を鑑定資料にして、現場足跡が押収地下足袋により印象されたものか否かの鑑定を行ったのであるが、両名作成の関根・岸田鑑定書によれば、(1)現場石膏足跡1号足跡ないし3号足跡は、いずれも縫付地下足袋(職人足袋とも呼称されるもの)の足跡であり、足袋底に泥土が相当付着した状態で印象されたため、底部のデザイン模様の大部分は不鮮明で、顕出されていないが、印象面に大きな移動変形は認められない、(2)そのうち、地下足袋の右足により印象された2号足跡は、足長約24.5センチメートル、足幅9.2センチメートルで、細部の模様特徴は顕出していないが、足弓部を頂点として蹠部側、踵部側両面に傾斜し、拇趾と踵部が最も深く印象されており、第1趾側に比して拇趾先端が深く印象されていて両者に著しい差があり、同じく右足の3号足跡は、足長約24.5センチメートル内外、足幅9.2センチメートル内外、全般的に横線模様が不鮮明で、はっきり顕出しているのは足弓部左側の3本の横線であるが、足弓部の面を頂点として蹠部側、踵部側両面へ徐々に傾斜して低くなり、特に拇趾が深く印象されて、第1趾側と著しく食い違いを生じてるところ、2号、3号足跡とも、地下足袋底面のほぼ固有の破損痕跡が顕出していて、特に、3号足跡には、竹の葉型模様後部外側縁に著明な破損痕跡、踏付け部前端外側縁部に特有な損傷痕跡が、それぞれ存在することが認められ、2号足跡には、拇趾先端部と踏付け部前端外側縁部に損傷している部位が認められる、(3)また、地下足袋の左足によって印象された1号足跡は、足長約24.5センチメートル、足幅約9.5センチメートルで、全般的に底面の模様は不鮮明であり、踏付け部が最も深く、足先部、足弓部に向けて傾斜した印象状態を示し、拇趾と第1趾の深さは同じである点は3号足跡と対照的であるが、決定的な異同識別の基礎となるべき損傷などは認められない、(4)他方、押収地下足袋は、使い込んだ金壽印の縫付地下足袋で、97の文数マーク入りのゴム底が付いており、右足用の足長は約24.5センチメートル、足幅は約9.2センチメートル、底面の竹の葉模様のほぼ左端溝部外側縁を基点として、約38ミリメートル程度の間、厚さ約1ないし2ミリメートル程度ゴム縁が剥がれ、外側に弓状に屈曲した損傷があり(「あ号破損」)、また、拇趾先端から数えて横線凸起模様の6線目と7線目の右端が欠落し(「い号破損」)、拇趾先端外側縁のゴムが一部剥がれており(「う号破損」」、底面は歪みがあって、踏付け部を頂点として前後へ徐々に傾斜しており、拇趾側が下方へ、第1趾側が上方へそれぞれ屈曲している、また、左足用の足長は約24.5センチメートル、足幅は約9.5センチメートル、底面足弓部右側の縫目外側縁が切れ、後端は約1.4センチメートル、前端は約5ミリメートル程度剥離して外側に折れ曲がっており、踵部左後端の縫目外側縁に約1センチメートル程度の欠損がある、(5)これらの特徴点を中心に、現場石膏足跡、押収地下足袋により採取した石膏足跡(対照用足跡)の各底部の印象状態の比較対照を行って検討したところ、結論として、1号足跡は、押収地下足袋の左足用と同一種別、同一足長と認められ、2号足跡は、押収地下足袋の右足用によって印象可能であり、3号足跡は、押収地下足袋の右足用によって印象されたものと認められる旨の結果を得た、というのである。
 これに対して、所論援用の井野・湯浅鑑定書は、(1)未使用で、底部に破損個所のない地下足袋で印象した足跡に石膏を流し込んで石膏足跡をとる実験を繰り返した結果、地下足袋底面に破損個所がなくとも、地下足袋により圧迫された地面に生じたひび割れに石膏が入り込み、これがみだれ模様となって石膏足跡上に出現することが明らかになった、(2)3号足跡及び関根・岸田鑑定書が押収地下足袋の対照用足跡のうちで3号足跡に印象状態よく近似しているというA15、A16の石膏足跡につき、各足跡に顕出されている足弓部左側の3本の横線模様、3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁の破損痕跡といわれる部分、A15とA16に印象されている「あ号破損痕跡」付近の各等高線図、横断面図等を作成して比較、解析したところ、3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁の破損痕跡とされる部分とA15、A16の「あ号破損痕跡」は、平面的観察では類似しているように見えるが、立体的に観察するとその断面の形状は全く異なっていることが判明し、石膏成型時のみだれ模様出現に関する前記(1)の事情と併せ考えると、3号足跡に現れている破損痕跡といわれるものは、地下足袋の「あ号破損」部分が印象されたものではなく、成型のため石膏を現場足跡に流し込んだ際にできたみだれ模様であると考えるのが妥当である、(3)現場石膏足跡(1号ないし3号足跡)と請求人に押収地下足袋を履かせて印象された対照用足跡(関根・岸田鑑定書が、B1ないしB14と特定する石膏足跡)につき、その縦断面の形状を比較検討した結果、現場石膏足跡と請求人による対照用足跡とは、左右の足跡とも、断面の形状において、それぞれ相違が見られ、また、現場石膏足跡の左足(1号足跡)と右足(2号足跡、3号足跡)とでは、底面の屈曲具合に顕著な相違が見られる(このことは足跡を印象した者の歩行の特徴を示している可能性がある。)のに対し、請求人による対照用足跡の左足と右足とではそのような相違はない、と結論する。

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(3)そこで、検討するのに、原決定が指摘するように、石膏成型足跡を作る過程で、地面のひび割れに石膏が流れ込んで足跡上に不定形の模様を形成することがあり、3号足跡にもこれが見られることは、関根・岸田鑑定書も認めるのであるが、同鑑定書が、3号足跡について、破損痕跡であると指摘する竹の葉型模様後部外側縁の部分は、これを押収地下足袋の右足用に存在する「あ号破損」及びその対照用足跡の「あ号破損痕」と対比照合しつつ検討すると、3号足跡の印象状態が粗いにもかかわらず、その形状、大きさ、足跡内の印象部位(3号足跡に顕出している3本の横線模様との相対位置から、押収地下足袋の「あ号破損」、対照用足跡の「あ号破損痕」との対比が可能である。)等の諸点で、誠によく合致しているのであり、これが偶然の符合とは考え難く、3号足跡により保存された右足の現場足跡が、押収地下足袋の右足用によって印象された蓋然性はすこぶる高いということができる。
 また、3号足跡は、A15、A16に比して、全体的に底面の印象状態が劣悪であることは明らかであって、井野・湯浅鑑定書の指摘する立体的形状の違いはこのような足跡の印象状態の差異に由来すると見ることができるのであり、同鑑定書指摘のような形状の相違が認められるからといって、そのことから直ちにこれを「あ号破損」に照応する破損痕跡ではないとするのは相当でない。さらに、本件現場石膏足跡の底面の傾き、歪みについては、本件の足跡は、その地下足袋の底面自体の捩れや撓み、履く者の歩行上の習癖、地面の状態等、様々な要素が複雑に絡み合い、影響し合って印象されているとみとめられるのであって、現場石膏足跡の印象状況の検討から、これを印象した地下足袋固有の底面の捩れや歪みの傾向、さらには、履いた者の歩き癖などにつき有意の推断を下すことは、実際上困難であるというほかはない。したがって、現場石膏足跡の底面の傾き、歪みなどに、一見、特徴らしいものが認められても、それが果たして、足跡を印象した特定の地下足袋の底面固有の特徴、あるいはこれを履いた者の歩行上の習癖の顕現と推断することができるか甚だ疑問であるというべきである。

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(4)なお、所論は、異議申立補充書(平成12年9月26日付、同年12月27日付け)において、山口泰、鈴木宏正共同作成の「3次元スキャナを用いて足跡石膏型の計測に基づく鑑定書」及び「補充意見書」(以下、これらを併せて「山口・鈴木鑑定書」という。)を援用し、同鑑定書は、3次元走査機(スキャナ)を用いて3号足跡と本件地下足袋及び対照用足跡の3次元(立体つまり縦・横・高さ)分析を行い、(1)3号足跡の3次元形状は、関根・岸田鑑定書で「あ号破損痕」と命名された部位を含め非常に鮮明であって、、3号足跡は、本件地下足袋によって印象されたとの結論を導き出せるだけの証拠価値はない、(2)関根・岸田鑑定書は、本件地下足袋の「あ号破損」と3号足跡のうち同鑑定が「あ号破損痕」と命名する部位との類似性を示すために、「あ号破損」と同命名部位それぞれについて、写真上で、その両端2点と3本線のうちの中線の端を結ぶ三角形の類似性を指摘しているが、この三角形を3次元空間で比較すると、両者は大きく異なっており、全く異なった形状となっていることが明らかであるから、関根・岸田鑑定書で論じられた三角形による足跡の類似性は意味がないと結論づけられる、と判定しており、関根・岸田鑑定書に安易に依拠した原決定の誤りは明白であるというべきであるから、山口・鈴木鑑定書は、請求人の無罪の証明ないしは確定判決に合理的な疑問を提示する新規かつ明白な証拠である、というのである。
 そこで、検討するのに、山口・鈴木鑑定書は、まず、3号足跡の滑り止め横線模様は全体として明瞭に印象されていない上、竹の葉型模様後部の3本線についても、3次元走査機(スキャナ)で分析すると、3次元3本線付近には殆ど凹凸が見られず、また3本線の屋根部と谷部の高さの差は大きくなく、対照用足跡に比べ、3本線付近の谷の深さは非常に浅いものであって、3号足跡が、本件地下足袋の形状的な特徴を反映していないというのであるが、3号足跡の写真のみならず、同足跡の実物を見ても、印象状態が粗いにもかかわらず、竹の葉型模様後部の3本の横線は明瞭に見て取れるのである。山口・鈴木鑑定書がいう、3号足跡の立体的形状においては豆粒程度の瘤状の隆起が散在しており(なお、同鑑定所は、現場における土壌や水分、天候等の詳細な情報が失われた現在においては、このような瘤状の隆起が生じたメカニズムを想定することは困難であるとしている。)、その隆起部分の高さが3本線の滑り止め線模様の凹凸と同程度ないしそれ以上であるとの指摘を考慮しても、竹の葉型模様後部の3本線が不鮮明で、本件地下足袋の特徴的な形状を反映していないなどとはいえない。
 本件の現場足跡は、その地下足袋の底面自体の捩れや撓み、履く者の歩行上の習癖、地面の状態など、様々な要素が複雑に絡み合い、影響し会って印象されると認められるのであるから、対照用足跡との間に誤差が生じることは避けられず、したがって、3号足跡と対照用足跡の同一性の判断において、3次元空間での形状の厳密な意味での同一性を決め手にするのが合理的かつ実際的か疑問なしとしない。関根・岸田鑑定書は本件の現場足跡と対照用足跡の平面的測定(測定値は写真による)を基に、3本線のうち中線の端を基準として「あ号破損痕」と「あ号破損」の両端の2点を結び三角形を描くなどして、両者の相対位置から、両者の類似性の判断をしているのであるが、その鑑定方法を見ると、資料(1)の現場石膏足跡と資料(2)の押収地下足袋との符号について実態究明を行うため、資料(2)の地下足袋を警察技師及び請求人に履かせて、足跡採取現場から採取した土その他各種の土による対照用足跡の印象実験及び採型実験を反復実施し、印象箇所、土質の柔軟度、歩行速度、歩幅、姿勢等による重心の移行、地面に及ぼす重圧等印象条件の違いによる誤差を考慮した上、各観点から比較検査を実施したものであって、その鑑定方法は、客観的妥当性のある信頼度の高いものといえるのである。そして、関根・岸田鑑定書は、右足の現場足跡と対照用足跡の符号に関して、比較測定数値に若干の差異はあるが、上記のとおり、立体足跡の場合、印象箇所、土質の柔軟度、歩行速度、歩幅、姿勢等による重心の移行、地面に及ぼす重圧等がその都度変化するので、印象された形状も同一ではなく誤差が生じるのであるが、各数値を見ると、同一の履き物で足跡を印象した場合の許容範囲内の誤差であり、また顕出面に同一性を否定すべき特徴要素が全く存在しないので、単なる類似性または偶然性の一致等のものではないと判定しているのである。このような岸田・関根鑑定書の鑑定方法に照らすと、その鑑定の有効性及び判断の妥当性を否定するわけにはいかない。
 加えて、山口・鈴木鑑定書は、3号足跡に見られる「あ号破損」が生じた原因、機序については何ら記述するものではなく、また、本件地下足袋の「あ号破損」との類似性に関しては、足裏面に平行な面に投影して得られる(言い換えるならば、写真上で観察される)外縁の膨らみ方は、一見するとかなり類似しているものの、その高さには大きな違いがあると指摘するのみであって、具体的な検討、分析は行われていないのであり、不十分のそしりを免れない。
 したがって、山口・鈴木鑑定書は、いまだ関根・岸田鑑定書の信用性を揺るがすものではないというべきである。
 以上によれば、関根・岸田鑑定書の鑑定結果に依拠して、押収地下足袋と現場石膏足跡の証拠価値を認め、これを「自白を離れて被告人と犯人を結びつける客観的証拠の一つであるということが出来る」」と判示した確定判決に判断に誤りは認め難いとした原決定は、相当である。
 理由不備ないし事実誤認をいう論旨は採用できない。

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