部落解放同盟東京都連合会

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第16 異議理由第16、同補充第13、同第12のうち、万年筆についての原決定の誤りをいう点について

              

1 本件万年筆発見の経緯について

《弁護側主張》

 所論は、要するに、(1)原決定は、内田報告書及び内田鑑定書につき、いずれも、どの位置から、どのような条件の下で、鴨居の上に置かれた万年筆を認識できるかを調べたものであって、その結果、調査時より暗い状況下でも万年筆を認知することが十分可能であり、鴨居前に置かれた「うま」に乗れば、万年筆を見落とすことはあり得ないことが判明した、との趣旨を認めながら、「第1回、第2回の捜索と第3回の捜索は捜索の事情や条件を異にするので、このような前提の違いを抜きにして、鴨居の上に本件万年筆があったのなら、第1回ないし第2回の捜索時に発見できなかったはずはなく、見つからなかったのは、当時請求人宅に本件万年筆が存在しなかったからであると結論するのは当を得ない。」と判示しているが、第1回の捜索差押調書の写真によれば、万年筆が発見された鴨居のすぐ前に「うま」(脚立)が置かれており、その場所、捜索状況からして、これが第1回の捜索に使用されたことが明らかであり、また、第1回及び第2回の捜索に従事した捜査員の数、捜索の時間等からすると、第1回、第2回のいずれの捜索にあっても、仮に万年筆が存在していたとすれば、問題の鴨居から発見されないはずはないことを内田報告書と内田鑑定書は証明しているのであり、原決定の判断は誤っている、(2)原決定は、中山報告書、石川六造、I・Yu、I・Ky、I・Miの弁護人に対する各供述書及び青木報告書足立分、その余の請求人の母、妹、弟の述べるところについても、単に供述までに時間が経過していることや、肉親の供述であり、もともと信頼できないことを前提にして、その信用性を否定しているが、これは誤りであり、特に、兄石川六造の述べるところは確定判決審での証言(第16回公判)とほぼ同旨であり、これが、細川ほか報告書のうち、捜索責任者小島朝政の新供述により信用性が裏付けられているのに、原決定が殊更この点の判断を避けているのは、新旧証拠の総合評価をしたとはいえない、(3)原決定は、細川ほか報告書について「右各捜査当時の具体的な状況についてはよく覚えていないが、不十分な捜索であった。」などとするもので、総じて各人の記憶が相当あいまいであるとするが、この判断は誤っている、(4)原決定は、昭和38年5月の請求人宅捜索の模様について述べる榎本弁面調書について、確かな証拠に基づくものか心許ないとするが、榎本は現場の捜査官として、自身の供述が狭山事件においていかなる意味を持つかは十分過ぎるほど理解し、それでも、10箇月にわたって供述内容を変遷させることなく3人の弁護人に対して3回供述しており、弁護人らに対する供述、榎本弁面調書こそ信用しえる、というのである。

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《検討》

(1)そこで、検討するのに、所論の援用する内田雄造作成の報告書及び鑑定書は、いずれも、どの位置から、どのような条件の下で、鴨居の上に置かれ万年筆を認識できるかを調べたものであって、その結果、調査時より暗い状況下でも万年筆を任死することが十分可能であり、鴨居の前に置かれた「うま」に乗れば、万年筆を見落とすことはあり得ないことが判明したというのであるが、原決定指摘の通り、第3回の捜索は、万年筆の隠匿場所について請求人の自供を得た捜査官が、その自供に基づいて隠匿場所を捜索したのである点で、捜査官に何ら予備知識のなかった第1回、第2回の捜索の場合とは、捜索の事情や条件を異にするのであって、このような前提の違いを抜きにして、鴨居の上に本件万年筆があったのなら、第1回ないし第2回の捜索時に発見できなかったはずはなく、見つからなかったのは、当時、請求人宅に本件万年筆が存在しなかったからであると結論するのは、当を得ないというべきである。

(2)中山武敏作成の調査報告書は、請求人宅の捜索の状況について、請求人の母リイと同胞から、昭和58年6月22日当時に聴取した結果をまとめたものであり、石川六造、I・Yu、I・Ky、I・Miの弁護人に対する各供述調書及び青木報告書足立分も、請求人の同胞から、総和61年11月当時に供述を得てその内容を録取したものであるが、これらのうち兄六造の述べるところは、同人の確定判決審での証言とほぼ同旨であり、所論援用のその余の証拠とともに確定判決審の関係証拠と併せ検討しても、その評価は確定判決が同証言について判示したところを出るものではない。また、請求人の母や、姉妹、弟の述べるところも、第1回、第2回の捜索時に、捜査官が、後に本件万年筆が発見されたという鴨居の上を調べていたなどと言うものであるが、請求人宅の捜索が行われてから20年余りも後になされた肉親のこのような供述が確かなものといえるか、にわかに首肯し難いと言わざるを得ない。

(3)細川律夫ほか作成の調査報告書は、請求人宅の捜索状況につき、昭和61年10月から11月当時、請求人宅の捜索に従事した元警察官等から事情を聴取した結果をまとめたものであるが、「各捜索当時の具体的な状況についてよく覚えていないが、不十分な捜査であった。」などとするもので、総じて、各人の記憶が相当あいまいで、いずれも、所論を裏付ける証拠としての内容に乏しい。

(4)E・Jの各弁面調書は、請求人宅の第1回捜索に参加した元警察官のEが、平成3年から同4年にかけて、大要、「勝手場の捜索を担当し、その場にあった『うま』を利用して鴨居の上を捜索した。その時鴨居のところにボロがちょっと見えたのを記憶している。ボロを取り出して中をいろいろ見たが、暗くてよく分からなかった。手の届く範囲の鴨居のところをずっとなでるように捜したが、何も発見できなかった。目でよく見たが何も発見できなかったことに間違いない。」などと供述し、これまでこれらの事実を他言しなかった理由については、「大きな事件で差し障りがあると思ったので今まで言えなかった。」旨述べたというものであるが、同供述は、捜索から約28年も経って行われたものであるばかりでなく、前記細川ほか報告書によれば、Eは、同弁面調書がされた録取された4年余り前の昭和61年10月には、弁護人から請求人宅の捜索の模様を問われても、「昭和54年に退職して間もなく脳血栓を患って以来、長患いしており、昭和38年5月の請求人宅捜索の模様については、古いことで忘れてしまった。」などと述べ、具体的な捜索の状況を供述しなかったというのであるから、E弁面調書が、確かな記憶に基づくものか疑問があるといわざるを得ない。

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2 本件万年筆と被害者の万年筆との同一性について

 所論は、要するに、原決定は、本件万年筆は被害者の持ち物で、当時被害者が携帯して使用していた万年筆であると認められると判示しているが、原判決が指摘する保証書は、もともと同じ種類の万年筆であることを示すにとどまり、本件万年筆と被害者の万年筆が具体的に一致する直接的な証拠とならないばかりか、被害者の兄N・Kのいう、試用の際のペン先の硬さ具合などで、同一性をはかられるものではないし、兄Kの証言の信用性の担保も全くなされていない、さらに、被害者が、事件当日午前中のペン習字の授業で、一貫して常用していたライトブルーのインクの万年筆を使用していたことこそが重要であり、本件万年筆に入っていたインクはブルーブラックであるから、ペン習字を終えた後、死亡までの間に、ブルーブラックのインクを入れた事実がなければならないのに、本件記録を精査してもその形跡は全くないのである、本件万年筆には、もしこれが被害者の万年筆であり、事件当日午前中のペン習字の授業の後に、被害者がインクを補充したというのであれば、スポイトの金属製様部分にはっきりと被害者の指紋が付着し、検出されるのが極自然であるのに、それが存在しない、したがって、本件万年筆は被害者の万年筆とは到底いえず、偽造の疑いが極めて濃いといわざるを得ないのであって、原決定が、本件万年筆が被害者の持ち物であるとすることに存する合理的疑いを否定したことは、刑事裁判の鉄則にも反する誤りである、というのである。
 そこで、検討するのに、被害者がライトブルーのインクを常用しており、本件午前のベン習字の授業でも同種のインクを用いていること、本件万年筆に入っていたインクはブルーブラックであって、被害所の常用していたインクと異なることは所論指摘のとおりである。しかし、この事実から直ちに、本件万年筆が被害者の万年筆ではない疑いがあるといえないことは、原決定指摘のとおりであって、請求人提出のY・Y作成の調査報告書、S・Tの員面調書等の証拠資料を検討しても、事件当日午前のペン習字の後に、本件万年筆にブルーブラックのインクが補充された可能性がないわけではない。そして、原決定指摘のように、被害者の兄N・K、姉N・T、学友Y・Tの第1審における各証言、N方に保管されていた万年筆の保証書により、本件万年筆は被害者の持ち物で、当時被害者が携帯して使用していた万年筆であると認められる。特に、兄N・Kの証言によれば、本件万年筆は、昭和37年2月に、同人が西武デパートで買って被害者に与えたパイロット製の金色のキャップ、ピンク系の色物のペン軸、金ペンの万年筆で、その後も、自宅で書きもの仕事をするとき、被害者から借りて使ったことがあり、外観、インク充填の様式、捜査官から被害者の持ち物か確認を求められて試用した際のペン先の硬さ具合などから、被害者の万年筆に間違いないというのであって、本件万年筆に被害者が平常使用しないブルーブラックのインクが入っていた事実や所論の指摘の点を踏まえて検討しても、Kの証言の信用性は左右されない。
 万年筆に関する論旨はいずれも採用できない。

※《》内の小見出しは、当Site担当者が便宜的につけたものです。決定本文にはありません

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