部落解放同盟東京都連合会

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第14 異議理由第14 車両との出会いについての原決定の判断の誤りをいう点について

                   

 所論は、要するに、車両との出会いに関するO・T関係及びY・S関係の新証拠と旧証拠が総合評価されるならば、O・T・Y・S証言がいわゆる秘密の暴露に当たるものとすることには重大な疑問があり、聞き込み捜査の経過を一切検討することなく、これらを自白の信用性を裏付ける根拠の一つとなり得るものとし、捜査官による暗示や誘導の存在を否定した原決定の誤りは明らかである、というのである。
 しかしながら、関係証拠から明らかなように、請求人が被害者N方へ赴く途中、鎌倉街道を通行した時間帯に、被害者N方の近隣に住むY・Sが、友人方へ選挙の当選祝いに行くために、自分の運転する自動三輪車に友人を同乗させて鎌倉街道を南進した事実が明らかになり、また、肥料商店員O・Tが、車で得意先回りをして、被害者N方へ本件脅迫状が届けられた前後の時間帯(午後7時20分ころから7時40分ころまでの間)に、被害者N方の1軒おいた隣家に立ち寄り、家人と肥料の話などをする間、付近路上に小型貨物自動車を停めていた事実も確認されたことは、請求人の自白の信用性を裏付ける根拠の一つとなり得るのであって、その旨の原決定の判断に、誤りはない。
 所論授用の証拠を確定判決審の関係証拠と併せ検討しても、捜査官が暗示や誘導によって、鎌倉街道で自動三輪車に追い越されたことや被害者方付近に小型貨物自動車が駐車していたことを、請求人に供述させて、あたかも、その供述にいわゆる秘密の暴露があったかのように作為したと疑われる証拠はうかがわれない。
 論旨は採用できない。

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