部落解放同盟東京都連合会

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第5 異議理由第5 血液型についての原決定の誤りをいう点について

            

《弁護側主張》

 所論は、要するに、原決定は、五十嵐鑑定が血液型の判定に使用した血清が厚生省の定めた基準に及ばない凝集素価8倍であった点に問題があること、うら試験を行わなかったため、おもて試験の精度の検証がないだけでなく、被害者の血液型がおもて試験だけからでは判定不可能な、特殊の亜型あるいは変異型であることを見逃す ?もあり得たことを認めながら、「対照された既知のA型、B型の赤血球は、本件判定に用いられた右の凝集素価8倍の血清に対して、いずれもあるべき凝集反応を示しており、通常の血液型である限り、それ相応の信頼性はあると認めてよい。明らかに判定上不都合なのは、亜型ないし変異型抗原をもつ血液型であった場合であるが、亜型、変異型の存在は極めて稀であるから、結局、被害者の血液型をO型とする判定には、総体として、相当の信頼性が認められる。」としているが、亜型、変異型の存在が稀であるといっても、その存在が確認される以上、被害者の血液型をO型と断定できないのであって、もともとABO式血液型判定は、原決定が「右のような血液型の一致の事実は、それのみで請求人が犯人であることを意味するものでないこと勿論である。」と述べるとおり、蓋然性の範疇で判断されるべきであり、血液型を「自白を離れて存在する、客観的な積極証拠の一つ」と評価した原決定の判断は誤りである、というのである。
 そこで、検討する。

《検討》

(1)原決定が指摘するように、被害者の血液のABO方式血液型検査について、五十嵐鑑定が、いわゆる「おもて試験」で凝集素価8倍の判定用血清を使用し、しかも、その判定結果をいわゆる「うら試験」によって確認した事跡がないことは、血液型判定の確かさを見る上で弱点ではあるが、「おもて試験」において、同時対照された既知のA型、B型の赤血球は、本件判定に用いられた凝集素価8倍の血清に対して、いずれもあるべき凝集反応を示したというのであるから、本件被害者の被検血液の赤血球がこの抗A、抗B血清のいずれに対しても凝集反応を生じなかったことについても、通常の血液型である限り、それ相応の信頼性はあると認めてよいのである。明らかに判定上不都合なのは、亜型ないし変異型抗原をもつ血液型であった場合であるが、亜型、変異型の存在が極めて稀であることは、上山第1鑑定書も認めるところであって、結局、被害者の血液型をO型とする五十嵐鑑定の判定には、総体として、相当の信頼性が認められるというべきである。

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(2)次に、被害者の膣内容物の血液型検査について、五十嵐鑑定書によれば、剖検の際、被害者の膣腔内に脱脂綿塊を差し入れて膣内容物を採取し、検鏡の結果、形態の完全な精虫を多数検出し、その2日後、埼玉県警察本部刑事部鑑識課の警察技師松田勝が、五十嵐鑑定人の助手として、科学警察研究所法医研究室において、膣内容物のABO式血液型検査を行った、同血液型検査では、脱脂綿塊の湿潤部分から小豆大のものを2個剪除して被検資料とし、それぞれを凝集素価8倍の抗A、抗B血清に投入し、摂氏37度の状態で約3時間放置した後、両血清の上澄み0.2ミリリットルを生理食塩水で倍数希釈し、それぞれの倍数希釈液について、1パーセントのA型、B型血球の浮遊液を滴下し、一定時間後に凝集状態を観察するいわゆる凝集素吸収試験を行い、これと同時に、被検資料を投入しない同じ凝集素価の抗A、抗B血清を同一条件に設定して、対照試験を行ったのであるが、その結果、被検資料を投入した抗血清のうち、抗A血清は、同時対照用に設定した抗A血清と同じく8倍の凝集素価を保持しているのに対して、抗B血清の方は、同時対照用の抗B血清が当初と同様8倍の凝集素価を保持しているのに、B型血球を凝集させる活性を全く喪失していた、というのである。この結果から、五十嵐鑑定人は、膣内容物の血液型をB型と判定したのであるが、所論援用の血液型文献等に照らしても、同血液型検査の手続き・方法は、凝集素価8倍の血清を判定に用いた点を含め、体分泌液のABO式血液型検査の術式として、妥当なものであったと認められる。

(3)そして、被害者の血液の血球抗原が亜型や変異型でなく通常型であるとの前提に立つと、五十嵐鑑定が被害者の血液型をABO式血液型検査でO型と判定したのは妥当であったということができるし、また、この事実に被害者の膣分泌液と血液型不明の精液とが混じった膣内容物の血液型がB型と判定された事実を併せ見ると、精液の血液型はB型であると認められ、その趣旨において、五十嵐鑑定の精液の血液型判定は是認できるというべきである。

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(4)なお、検察官提出の平成4年12月7日付け「再審請求に対する意見書」に参考資料として添付された中嶋八良作成の平成元年2月28日付け鑑定書(刑訴法435条6号の再審事由の存否を判断するに当たり、同鑑定書を検討の対象にすることができることについては、最高裁平成10年10月27日第三小法廷決定・刑集52巻7号363頁参照)によれば、五十嵐鑑定書中、被害者の血液型及び被害者の膣内から採取された精液の血液型に関する鑑定方法及び鑑定結果の相当性につき、次のような見解が示されている。まず、被害者の血液型に関する鑑定方法及び鑑定結果については、「@血液型検査用の被検赤血球の準備や赤血球の抗原の検査(ABO式血液型おもて検査)の術式は適正であったと評価できる、A右の検査に際し、血液型既知の赤血球が同時対照として置かれ、その対照血球と比較対照しながら被検赤血球と血液型判定用抗血清との反応が観察されているから、五十嵐鑑定人が被害者の血液型をO型と判定したことには然るべき理由があったといえる、B右の検査に用いられた血液型判定用抗血清(凝集素価8倍)は、血液型を誤りなく判定することが比較的容易な抗血清という意味では、十分な凝集素価のものであったとはいえないが、血液型検査について相当な経験を有する者が慎重に検査した場合には、通常のA型、B型又はAB型の血液をO型と誤判する危険はおおむね回避できる程度のものであったと考えられる、C ただし、おもて検査の結果の精度を管理するのに有効な手段として現在の時点では通常に行われている血清中の抗体の検査(うら検査)が五十嵐鑑定では施行されていないが、この検査を行わなかったことによってBm 型等の特殊な亜型ないし変異型が見逃され、結果として被害者の血液型がO型と判定されたことに誤りがあった可能性は否定できないが、その確率は約0.03ないし0.09パーセント程度のものと認められる。したがって、五十嵐鑑定人が血液型検査について相当な経験を持ち、かつ慎重に検査したとすれば、右鑑定結果の精度は相当高い程度のものであったと見て実際上差し支えないと考えられる。」、次いで、被害者の膣内から採取された精液の血液型に関する鑑定方法及び鑑定結果については、「@ 脱脂綿塊に付着させた精液を含む膣内容の血液型検査は、分泌液中の血液型物質を検出するのに実用的で信頼のおける方法として一般に広く利用されている方法によって行われており、その術式や反応条件等は妥当であり、精度管理も必要最小限はなされていたと認め得る、A 五十嵐鑑定人が、右の検査の結果に基づいて膣内容の血液型をB型と判定したこと、及び、被害者の血液型がO型と判定されたことに基づいて膣内に存在する精液の型をB型と判定したのには、一応合理的な理由があったと認められる。」との鑑定がなされている。 (5) 以上によれば、所論援用の上山第1、第2鑑定書等により、五十嵐鑑定の血液型判定には、その検査過程に前記の問題を包蔵していることが明らかになったのであるが、所論援用の新証拠も、血液型の上で、請求人が犯人である可能性を積極的に否定するものではなく、これらの証拠を、五十嵐鑑定書を含む確定判決審当時の関係証拠に併せて検討しても、依然として、犯人が請求人と同じABO式でB型、Se式で分泌型の血液型の持ち主である蓋然性が高いということができるのである(なお、渡辺孚ほか3名共同作成の鑑定書によれば、請求人の煙草の吸殻と唾液によってその血液型を鑑定したところ、B型であることが判明し、上野正吉作成の鑑定書によれば、請求人の血液型は、ABO式でB型、MN式でMN型、Se式で分泌型であることが明らかである。)。そして、このような血液型の一致の事実は、それのみで請求人が犯人であることを意味するものでないことは勿論であるが、請求人と本件犯行との結び付きを考察する上で、自白を離れて存在する、客観的な積極証拠の一つとして評価することができるのであり、したがって、上山第1、第2鑑定書をはじめ、所論援用の証拠を確定判決審の依拠した証拠に併せ検討してみても、本件強姦の犯人の血液型に関する確定判決の事実認定を揺るがすものとはいい難いとした原決定の判断は、相当である。
 論旨は採用できない。

※《》内の小見出しは、当Site担当者が便宜的につけたものです。決定本文にはありません

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