部落解放同盟東京都連合会

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4 雑誌「りぼん」に対する原決定の判断に誤りがあるとの主張について

 所論は、要するに、原決定は、本件脅迫状の作成に当たって参照されたとされる雑誌「りぼん」が本件当時請求人方に存在していなかったことを示す証拠である、I・Mi、M・Ci、H・Y等の司法警察員に対する各供述調書の新規性を否定しているが、これは判断を誤ったものである、というのである。
 しかし、所論の指摘するI・Mi、M・Ci、H・Y、I・Ma、O・Kの各昭和38年7月1日付け司法警察員に対する供述調書は、いずれも所論と同旨の主張を裏付ける新証拠として、既に第1次再審請求で提出され、その再審請求棄却決定の理由中で判断を経たことが明らかであるから、所論は、刑訴法447条2項に照らし不適法である。その旨の原決定の判断は、相当である。

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