|
2 脅迫状の記載訂正前の金員持参指定の日付に対する原決定の判断に誤りがあるとの主張について
所論は、要するに、原決定は、脅迫状の記載訂正前の金員持参指定の日付という論点に関する大塩達一郎作成の昭和54年3月20日付け写真撮影報告書ほか3点について新規性を否定し、明白性については具体的な検討経過を述べていないが、このように、関連する他の新旧の証拠と切断して個別的に証拠の新規性・明白性を判断する方法は正当な事実認定ではなく、関連証拠を加えた総合評価がなされるべきであり、この論点に関する原決定の判断は、白鳥事件決定に旧証拠と全証拠との総合評価に背を向けた違法な判断というべきである、というのである。
しかし、原決定が判示するように、所論は、第1次再審請求で主張された身代金持参指定日の日付訂正に関する主張と同旨であり、所論を裏付ける新証拠として提出された資料も、訂正前の日付についての地元警察の認識を報じた事件発生直後の新聞記事の写しが加わっただけで、第1次再審請求で新証拠として提出され、その請求棄却決定の理由中で判断を経た証拠と実質的に同じであると認められるから、所論は、実質上、同一の証拠に基づく同一主張の繰り返しというほかなく、刑訴法447条2項に照らし不適法である。所論はその余の点につき判断するまでもなく、採用し難い。
(14)← |
|
→(16) |
◆狭山事件異議申立棄却決定-INDEXに戻る |
|
e-mail : mg5s-hsgw@asahi-net.or.jp |