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(9) 大野第2鑑定書について

 所論は、要するに、大野第2鑑定書は、当時の請求人の書字能力が、小学校1年程度であることは明らかであるとしているが、この判断は、同鑑定書23頁以下に示されているように、実証的検討の結果なされたものである、すなわち、脅迫状に使われている漢字を分析・検討し、請求人逮捕後である昭和38年7月ころにおいて、同人の漢字書字能力の極めて低劣なことを立証した上、脅迫状における万葉仮名的用字法を逐一検討し、確定判決が「被告人は漢字の正確な意味を知らないため、その使い方を誤り、仮名で書くべきところを漢字を当てるなどして前記脅迫文のとおり特異な文を作ったものと考えられる。」と認定したことが誤りであることを指摘し、また、被告人が「りぼん」によって脅迫状の文面を作成することは不可能であることを論証しているのであって、同鑑定書の結論は、自ら、最高裁資料室において本件脅迫状等の実物を検証した上での判断であり、極めて正鵠を得たものといえるのであって、大野第2鑑定書の新規明白性は誠に明らかである、というのである。
 しかし、関係証拠を検討すると、原決定が指摘するように、大野第2鑑定書が、本件脅迫状の書字・表記の状態から、その作成者の書字・表記能力が高度で、作為的な用字があると判定し、請求人自筆の警察署長宛上申書や脅迫状写しに見られる書字・表記の状況や小学生当時の就学状況、学業成績、請求人の確定判決審における国語の知識、書字能力等に関する公判供述から、請求人の書字・表記能力が小学1年程度しかないと判定することの妥当性には疑問がある。大野第2鑑定書が依拠する脅迫状写しの作成のいきさつについての請求人の供述が、そのまま真実を述べているとはいい切れない。請求人は、小学生のころから、基礎的な国語知識、書字・表記の学校教育を満足に受ける機会には恵まれなかったのであるが、書字習得に必要な知的能力においては、通常人に何ら劣るところがなく、他家へ奉公し、工場勤めを経験するなど、社会経験もある程度は積んでいたのであるから、書字、表記等について、段階的に順序立てた国語教育を受ける機会はなくとも、社会生活上の必要、関心に応じてその都度、ある程度の書字・表記を独習し、これを用いていたことは、関係証拠からうかがわれるのである。このような請求人について、「当時身につけていた書字技能は、かろうじて小学校1年生程度のものであったことは確実である。」などと小児同然の評価を下すことが、正鵠を得たものとは考え難い。同一人の書字、表記であっても、その時々の書き手の心理状況、文章作成の心的物的環境等も影響して、配字、筆圧、運筆速度等が変化し、また、ある文書では漢字で表記したものを他では平仮名で表記し、ある文章では句読点を用い、他では省くなどの事象は稀なことではないのであって、請求人が、捜査官の求めにより、重大な犯罪の被疑者として、高度の緊張を強いられる心理状況の下で自書した対照資料から、本件当時の請求人の国語知識、書字・表記能力を判定し、これを尺度に本件脅迫状は請求人が作成したものでないと判断することには、疑問があるといわざるを得ない。大野第2鑑定書が3鑑定の判定に疑問を抱かせるものといい難いことは、第1次再審請求審査手続において判断されたとおりであると認められ、その旨の原決定の判断は、相当である。

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