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(8)戸谷意見書について

 所論は、要するに、戸谷意見書は、請求人自筆の文章と脅迫状について、平仮名・片仮名・漢字の能力、句読点の使用の能力、文章思考能力と内容構成能力、客観的描写・叙述の能力などの作文能力について、学校現場で使用されている学習指導要領も参考にしながら、請求人の受けた教育の状況もふまえて分析・検討し、「その能力において両者の間には厳然たる差が存在するのであり、脅迫状は、能力的に見て、請求人とは別人の手になるものである。」と結論づけているのであって、原決定がその指摘する点を十分に検討しなかったことは、新旧証拠の総合評価を誤った判断であり、取り消されなければならない、というのである。
 しかし、関係証拠を検討すると、原決定が指摘するように、請求人の国語力は、教育課程に沿って段階的に順序よく習得してきたものではなく、独習者にあり勝ちな偏りのあるものではあっても、一概に、本件当時の漢字の書字能力を小学校低学年以下と判定してよいとは思われない。戸谷意見書のように、昭和38年春から6、7月ころの請求人の普段の書字・表記の能力が警察署長宛上申書(5月21日付け)、N宛手紙(6月27日付け)、脅迫状写し(7月2日付け)に見るとおりのレベルであったとすると、漢字や手紙文の書式、言い回しなどについて、浦和刑務所拘置区の職員の教示を受けたことを考慮しても、僅か1、2箇月間の学習で、漢字、配字、筆勢、運筆等の点で格段に優れている昭和38年8月20日付けの接見等禁止解除請求書、関宛の同年の9月6日付け手紙等が書ける程に「驚くべき発展」を遂げ得たとは考え難い。戸谷意見書の指摘する「格段の差」は、学習の成果というよりも、むしろ請求人の置かれた環境、心理状態等の違いによるところが大であると考えられる。前記関宛の9月6日付け手紙は、請求人が、昭和38年7月9日までに取調べと起訴がすべて終わり、浦和刑務所の拘置区に勾留場所を移されて、精神的にも落ち着いた時期に、以前から心安く、警察署の勾留中に世話になった関源三巡査部長に、近況報告と願いごとのために自発的に書かれたもので、運筆、筆勢が暢達であるのに対し、警察署長宛上申書、N宛手紙、脅迫状写し、供述調書添付図面の説明書き等は、いずれも請求人が、捜査官から求められて、その面前で被疑者として作成したものであって、配字の乱れ、運筆、筆勢の渋滞も、書き手の強く緊張した心理状態の現れと見ることができる。筆跡対照資料を検討するに当たっては、このような文書作成の背景事情を看過することはできない。同意見書の判定には疑問点が多く、3鑑定の判定に影響を及ぼすものとはいい難いとした原決定の判断に、誤りはない。

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