部落解放同盟東京都連合会

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(6)大類鑑定書について

 所論は、要するに、大類鑑定書は、文末にダッシュ、マルダッシュという特殊な句読法を使用していること、12の文末のうち8箇所まで正しく句点を打っていることを指摘した上で、請求人の手になる文章の句読点の使用状況を分析し、「脅迫状の句点は、誤用もあるが、行末に置こうとしている意図が見られる。その上、突然の断止で、マルとダッシュを用いているのは、高度な句読法であり、請求人のものとは考え得ない。」と結論づけているのであって、同鑑定書の新規明白性を認めなかった原決定は誤っている、というのである。
 しかし、原決定が指摘するように、本件脅迫状の句読点の誤りを、高度の句読法を身につけた者の作為の仕業と推測するには、疑問がある。同鑑定書も認めるように、請求人自書の文書にも本件脅迫状と同種の句読点の誤用の例が見られるのである。なお、本件脅迫状の後半部分には、3行にわたり文字を大きく表記した箇所があり、これは強調の意味があると思われるが、これをもって、詩文に精通した者でなければ書けないはずだなどという同鑑定書の見解は、独断に過ぎ、にわかに賛同することはできない。大類鑑定書の明白性を否定した原決定の判断に、誤りはない。

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