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(4)日比野鑑定書,I・S,S・Kの各供述調書について

 所論は、要するに、日比野鑑定書、I・S、S・Kの司法警察員に対する各供述調書の新規明白性に対する原決定の判断の誤りを主張し、その理由として、(1)日比野鑑定書は、「脅迫状に見られる『江』、『刑』、『札』の3文字は、小学校の1年から6年までに配当された教育漢字にはなく、当時の当用漢字において初めて出てくるものなのである。これは筆者の漢字能力がある程度高度なものであって、請求人が雑誌『りぼん』によって幾つかの漢字を知ったというが如きは到底信じられない。」と鑑定している、(2)同鑑定書は、「脅迫状には、当然平仮名で書くべきものを、その音によって無理に当てている漢字が、死―し、知―し、出―で、名―な、江―え、気―きなど6種類ある。このような不自然な用法は極めて作為的で、故意的であり、当然漢字で書くべきものを仮名書きすることはあっても、その逆は普通には有り得ないのであって、筆者が特殊の目的をもってこの脅迫状のみに使用したものと認められる。」としているが、請求人が、真実体験しているのであれば、なぜかかる困難かつ作為的な方法によったのか、その動機などを、自供において説明し得たはずであるのに、自供にはこの作為性について全く触れられていない、(3)同鑑定書は、「脅迫状に誤字は少ないのに対比して、上申書における誤字は、正字が見当たらない程に溢れているのであって、これは非常な相違点である。脅迫状には、上申書と異なって、余字に『ツ』を用いた例はなく、また、『え』と『江』が混用されているが、上申書では『エ』に統一されており両者の相違点として注目される。」とし、「りぼん」を手本に、本件脅迫状を作成し得たかの問題については、不可能と認定し、大野鑑定書と同一の結論に達している、このような日比野鑑定書の結論は、同人が日本漢字能力検定協会長としての長年の経験の集積から出たもので、正確といえるのであって、原決定が同鑑定書の明白性を否定したことの誤りは明白である、というのである。
 そこで、検討するのに、日比野鑑定書は、本件脅迫状と警察署長宛上申書とを比較対照し、両文書に見られる文字配列の状況、当て字、誤字、筆順等の漢字、片仮名の使用状況、筆勢、運筆、文章の作成状況、句読点の使用状況等から、両文書が同筆であるとは考えられないというのであるが、関係証拠を検討すると、原決定が指摘するように、警察署長宛上申書を対象資料にするについては、まず、同上申書の書字、漢字の交ぜ方、筆勢、運筆等の状況が、請求人の当時の漢字・表記の能力をそのまま示しているとはいえないといわざるを得ない。請求人の漢字・表記の習得が小学生のころで停止してしまい、その後は、本件当時まで国語力の進歩が全くなかったといえないのみならず、本件当時24歳であった請求人にとって、社会生活の必要、書かれた物の内容に関する興味、関心などから、その都度自分で取得した漢字もある程度は集積していただろうことは、推測に難くないのである。
 日比野鑑定書は、本件脅迫文で、「警察」と書くところに当てられた「刑」と「札」の漢字は、小学校で習得すべき教育漢字には含まれず、当時の当用漢字に該当することから、漢字を使うについてある程度高度な能力の持ち主が書いたと判定するのであるが、これらの漢字は、字画数も多くなく、ありふれた漢字であるから、当時、請求人が身辺にあった新聞、雑誌等の印刷物などで見て、習得する機会は比較的容易にあり得たと考えられるのであり、「江」についても同様である。同鑑定書の判定は、その余の片仮名の使用状況、筆勢、運筆、文章作成能力等に関する指摘を含め、必ずしも当を得たものととはいい難いといわざるを得ないのであって、同鑑定書は、3鑑定書の判定結果を左右するには到らない。
 なお、I・S,S・Kの司法警察員に対する各供述調書は、請求人が昭和28年I・S方靴店に住み込みで働いていた14歳当時の漢字能力について述べるものにすぎず、これにより、約10年後の昭和38年当時の請求人の漢字・作文能力等の国語力を直接推認することは相当とはいい難い。
 日比野鑑定書、I・S,S・Kの各供述書の明白性を否定した原決定の判断に、誤りはない。

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