部落解放同盟東京都連合会

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(2)山下意見書について

 所論は、要するに、山下意見書は、警視庁科学検査所で文書鑑定実務に従事した経験をを持つ山下鑑定人が、従来の筆跡鑑定方法の問題点を踏まえて、本件における筆跡鑑定の対照条件を検討した上で、異同比率を用いて脅迫状と上申書を資料として鑑別するとともに、併せて、漢字の出現率、誤用・当て字と誤字、漢字の熟知性、筆勢・筆速の諸点における相違をも検討し、「同一筆跡と断定することは不可能である。」と結論づけているのであって、原決定は、3鑑定の証明力を減殺させている山下意見書の評価を完全に誤ったものである、というのである。
 しかし、原決定が指摘するとおり、筆跡の特徴点をとらえるについて判定者の主観が入ることは避け難いであろうから、これが異同比率(対照特徴総数中に見られる同一特徴の百分比)の算出にも影響することは察するに難くなく、しかも山下意見書が異同の鑑別に用いた請求人自害の対照資料は、警察署長宛上申書1通のみであるところ、この上申書は、被害者失跡当日の行動につき警察から事情聴収を受けた者の弁明文書であり、通常とは異なる心理的、物理的状況の下で作成されたもので、筆者の自然な書字行動が反映されているか疑わしい面がある。また、同意見書において、異同比率に基づく鑑定方法では、二つの筆跡(本件脅迫状と上申書)の間に、最低4文字以上の共同同一漢字があることが望ましいとしているところ、本件脅迫状と上申書とに共同一漢字があることが望ましいとしているところ、本件脅迫状と上申書とに共通する漢字であって、異同比率算出の基礎にし得たのは、共同同一文字である漢字として「月」「日」「時」の3文字にすぎず、共同漢数字の「五」を加えてやっと4文字になる程度であり、量的に問題があることは、鑑定人が自認しているのである。このように見てくると、山下意見書の価値は限定されたものいわざるを得ないのであって、3鑑定の判断を揺るがえすものではない。

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