2002年1月23日、東京高等裁判所刑事第5部の高橋省吾裁判長が、狭山事件の異議申し立てに対して不当な棄却決定をおこないました。
このホームページでもお知らせしてきたように、斎藤指紋鑑定など石川さんの無実を示す多数の証拠が提出されていたにもかかわらず、高橋裁判長はこの証拠をきちんと調べることもなく(事実調べをおこなうことなく)棄却決定を出しました。また、検察が沢山の証拠を隠し持っており、国際社会から強い非難を浴びていることについて、何らの是正措置(証拠開示勧告等)も取りませんでした。
証拠隠しを許したまま、しかもきちんとした証拠調べもおこなわずに棄却決定を繰り返す裁判の、一体どこが公明で公平な裁判なのでしょうか。私たちはこの決定を許すことはできません。強い怒りをもって抗議します。
石川さんと弁護団は、直ちに特別抗告
石川さんと狭山弁護団は、この決定を不服として1月29日午後最高裁に「特別抗告」をおこないました。論争の舞台は最高裁第1小法廷に移りました。
部落解放同盟は、石川さんと弁護団を支援し、狭山事件の真実が認められる日まで、ねばり強くたたっていくことを表明しています。