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行政書士が戸籍を不正入手し、差別調査に荷担

―東京都が行政処分。「差別を商う」実態、広汎に存在か―

          

 01年11月16日から03年3月31日にかけて、東京都内で開業するI行政書士が、合計40通の戸籍謄本・住民票などを不正に取得し、H社という調査会社に販売していた事実が発覚しました。I行政書士は、H社から、1件につき約1万円の報酬(および経費)を受け取っていました。H社は、I行政書士から入手した戸籍謄本等を主な材料に「結婚」や「就職」の際の差別身元調査をし、顧客から報酬を得ていました。

目的が差別身元調査であることは承知していた

 事件発覚以来、部落解放同盟東京都連合会はI行政書士およびH社から直接事情を聞くなど調査活動を続けてきました。
 その結果、I行政書士は(1)「差別を目的とする身元調査に利用される」という事実を十分承知したうえで不正に戸籍を入手していたこと、(※うち7人分11件については、本年東京地裁において損害賠償請求裁判が提起され、既に原告側が勝訴し判決として確定している)を認めました。また(2)01年11月16日から03年3月31日の間に、合計40通の戸籍謄本・住民票を不正に取得し、調査会社から合計33万8470円の報酬・経費を受け取っていたことことも認めました。
 実際にH社は、I行政書士から入手した戸籍謄本等をいずれも「結婚調査や採用調査など差別を目的とする調査」に使っていました。

事件は氷山の一角。徹底した全容解明を

 こうした調査結果を受けて部落解放同盟東京都連合会は、05年11月8日、I行政書士と東京行政書士会との間で確認会を開催し、これまでの調査結果を公式に確認しました。
 確認会では、全ての事実を改めて認めたI行政書士が、「差別身元調査に荷担し、本当に申し訳ない。重大な責任を痛感している」と反省を述べました。
 また、I行政書士は、この事件を起こすに当たって、自身が所属する東京行政書士会が定めた「戸籍謄本等職務上請求用紙」を不正に使用し、委任状を偽造し、かつ請求用紙の控えを残さず、余った用紙を「紛失」するなどしていました。しかも東京行政書士会は、こうした不正使用の事実を全くチェックできませんでした。これについて部落解放同盟東京都連合会は、(1)「職務上請求用紙」の様式・取り扱い・管理の在り方について至急検討し改善する必要があること、(2)差別身元調査・戸籍等不正取得が二度と起こらないよう、会員に対する人権問題・部落問題の研修・啓発を徹底すること等を提起しました。
 東京行政書士会は、「役員会で真剣に検討する」と約束しました。
 現在、「行政書士・司法書士等による戸籍謄本の不正入手」が全国で次々に発覚(兵庫全国)しています。東京でも1990年に二人の行政書士・社会保険労務士が戸籍謄本を不正取得した事件が発覚し、重大な問題となりました。
 こうした複数の事実から、差別を目的とした身元調査のために、弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士等法律で特別に他人の戸籍謄本の取得を認められた職種の人々が、差別身元調査のために戸籍謄本を不正入手するケースが、かなり広汎に存在することが明らかになりつつあります。事実だとすれば、「法によって特権を認められた人々」が、その「特権を利用して差別を商売にする」事実が広汎に存在することになり、極めて重大な問題です。
 私たちは今後もこの問題に関して、徹底した事実解明を進めます。

 ※なお東京都は、この事件に関わってI行政書士を「行政書士法」違反で8カ月の業務停止処分としています。

(2005.12/18)

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