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「差別事件」裁判結審、次回判決公判

「連続・大量差別はがき事件」第8回公判

          

 2005年6月14日午後3時30分から、「連続・大量差別はがき事件」の第8回公判が東京地方裁判所第511法廷で開かれ、裁判が結審しました。次回は、判決公判で、期日は7月1日13時30分(開廷)です。
 6月14日は、弁護側申請による「第2回本人尋問」が行われ、その後検察側の「論告求刑」と弁護人の「最終弁論」が行われました。

「自分がこんな事をされたらとても耐えられない」

 弁護側申請による「第2回本人尋問」で、被告は、被害者の意見陳述を聞いた感想を「自分がこんな事をされたらとても耐えられないと思った」、「被害者は、命さえ奪われるのではないかという恐怖感に嘖まれたと思う」と述べました。

「根深い部落差別意識が生んだ犯行。憲法への挑戦である」

 この後直ちに検察官による「論告求刑」が行われました。
 検察官は、この事件が部落差別によって起こった事件であること、被害者である被差別部落出身者がおかれた厳しい状況、犯行の悪質性を述べました。また、被告が事件を起こすに至った原因について、次のように述べました。
 「被告がこのような卑怯かつ悪質きわまりない犯行を行うに至ったのは、『就職できないことのストレス』を『自分より下の者、弱い者を作り出し差別すること』によって発散するという、極めて利己的かつ差別的な理由からである。被告は『これまで部落差別について正しく学ぶ機会がなかった』と述べているが、だからと言ってこのような卑怯かつ悪質な犯行が許されるものではない」
 犯行の本質については、「被害者は全員、被告とは何の関係もなく、被告からこのような犯行を受けなければならないいわれも何一つない。平穏な市民生活を送っていた被害者らに対して、全く何の利害関係もない被告が、部落差別心から極めて身勝手かつ一方的に異常かつ卑怯な犯行に及んだというのが本件犯行の本質である。被告の犯行は市民社会への重大な脅威というしかない」と述べました。
 そして、犯行の反社会性について次のように総括しました。
 「我が国の憲法は、『基本的人権の尊重』をその大きな柱とし、第14条には『法の下の平等』を定めた明文規定を有する。被告が差別心からおこなった本件犯行は、憲法に対する重大な挑戦と言うほかない」。
 最後に検察官は、被告人に「懲役3年」を求刑しました。

「被告は反省しており、再犯の恐れはない」

 ついで被告の弁護人が「最終弁論」を行いました。
 弁護人は「公訴事実については争わない」と述べ、被告が本件犯行を行った事実を認めました。ついで、被告の情状面について次のように述べました。
 「被告の犯行は悪質であり、被害者に甚大な脅威をあたえたことは事実だが、その犯行態度は決して暴力的なものではない。被告が差別心をもっていたからこそ事件がおこったことは事実だが、ストレスを抱えていた被告の心情には同情の余地もある」
 さらに「科学的な立証はできないが」と断った上で、被告がこのように悪質な犯行を行った原因として、「当時被告が服用していた薬の副作用も考えられる」との意見を述べました。
 被告には前科前歴が無いこと、公判廷でも反省の意思を表明し再犯の恐れがないこと、被告の精神状況について配慮が必要であること、量刑にあたっては決して余罪を考慮すべきではないことを述べ、更に「被告は既に6ヶ月以上拘留されており、実質的な処罰は受けている」とも主張、「執行猶予つきの寛大な判決を希望」すると結びました。

判決公判は7月1日

判決公判の期日は次の通りです。

 日程:7月1日13時30分から
 法廷:東京地方裁判所第511法廷

 ※次回は判決公判のため、傍聴が多くなる可能性があります。傍聴希望の方は1時間前に地裁玄関前に並ぶことをお勧めします。

 なお、判決公判の後、夕刻から部落解放同盟東京都連合会主催の「真相報告集会3」が、都内で取り組まれる予定です。
        

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部落解放同盟東京都連合会

http://www.asahi-net.or.jp/~mg5s-hsgw/

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