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第24 その余の所論について

 その他、所論はるる主張するが、記録を精査して検討してみても、原決定には所論のような誤りは認められない。
 以上により、論旨はすべて採用できない。

      

《結語》         

 よって、刑訴法428条3項、426条1項により、主文のとおり決定する。

              

平成14年1月23日

東京高等裁判所第5刑事部
裁判長裁判官 高橋 省吾
裁判官    本間 榮一
裁判官    山田 耕司

               

※《》内の小見出し等は当Site担当者が便宜的につけたものです。決定文にはありません

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