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平成11年(け)第10号
決 定
本籍 埼玉県狭山市○○○○○○○○○
住居 同県狭山市○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
請求人 石川 一雄
昭和14年1月14日生上記の者に対する強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件の確定判決に対する再審請求事件について、平成11年7月8日東京高等裁判所第4刑事部がした再審請求棄却決定に対し、弁護人山上益朗ほか8名から異議の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
本件異議の申立てを棄却する。
理 由
本件異議の申立ての趣意は、弁護人山上益朗ほか作成の異議申立書及び異議申立補充書7通(平成12年3月31日付け、同年9月26日付け、同年12月27日付け、平成13年1月26日付け、同年5月11日付け、同年6月4日付け、同年7月11日付け)に記載されているとおりであるから、これらを引用する。なお、いかにおいては、原決定に倣い、証拠等の表記について略語を用いることがある。
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