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決 定
本 籍 ○○○○○○○○○○○
住 所 ○○○○○○○○○○○
請求人 石川 一雄 昭和一四年一月一四日生右の者に対する当庁昭和三九年(う)第八六一号強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領被告事件について、当裁判所が昭和四九年一〇月三一日有罪(無期懲役)の言渡をし、昭和五二年八月一六日確定した判決に対して、請求人(その弁護人は、別紙一の弁護人目録記載のとおり。)から再審の請求があつたので、当裁判所は、請求人及び検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。
主 文
本件再審請求を棄却する。
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