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四 雑誌「りぼん」
所論は、本件脅迫状の作成に当たって参照したとされる雑誌「りぼん」が、本件当時、請求人方に存在していなかったことが、石川美智子、M・T、H・Y、I・M、O・Kの各昭和三八年七月一日付司法警察員に対する供述調書によって、明らかであると主張する。
しかし、これらの証拠は、いずれも所論と同旨の主張を裏付ける新証拠として、既に第一次再審請求で提出され、その再審請求棄却決定の理由中で判断を経たことが明らかであるから、所論は、刑訴法四四七条二項に照らし不適法である。
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