部落解放同盟東京都連合会

狭山事件第2次再審棄却決定-INDEXに戻る 

(一〇) まとめ

 以上、請求人の国語能力、筆跡などの観点から、本件脅迫状は請求人が・書いたものでないことを示す新証拠として所論が援用するもののうち、主要なものについて、当裁判所が検討したところを明らかにしたが、さらに、同様の立証趣旨で援用されたその余の証拠も含め、これら援用された証拠のすべてを確定判決審の関係証拠と併せ考量しても、本件脅迫状の作成者に関する確定判決の事実認定に疑問を生じさせるには至らないといわなければならない。

 ◆狭山事件第2次再審棄却決定-INDEXに戻る

部落解放同盟東京都連合会

e-mail : mg5s-hsgw@asahi-net.or.jp 

Site Meter