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五、脅迫状の用紙に対する原決定の判断の誤りについて
原決定は、関根報告書について、右報告書は本件脅迫状用紙と請求人方で発見押収された用紙との間には綴目の数が相違しているという事実を明らかにしたにとどまっているとし、したがって、右報告書は確定判決審の関係証拠と併せ考えても、自白の信用性を揺るがし、確定判決の事実認定に疑いを生じさせるものではないとしている。
しかしながら、ここでも原決定は確定判決以後の諸証拠を加えて総合評価することなく当該証拠を個別評価して証拠価値をなべて消極に判断するという誤りを犯している。
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