部落解放同盟東京都連合会

狭山事件異議申立書-INDEXに戻る 

(八)、戸谷意見書の新規明白性と原決定の誤りについて

 戸谷意見書は、請求人自筆の文書と脅迫状について、平仮名・片仮名・漢字の能力、句読点の使用の能力、単位文の構成と文章全体の構成についての能力、指示語・接続語の使用の能力、文章思考能力と文章構成能力、客観的描写・叙述の能力などの作文能力について、学校現場で使用されている「学習指導要領」も参考にしながら、請求人の受けた教育の状況もふまえて分析・検討し、「その能力において両者の間には厳然たる差が存在するのであり、脅迫状は、能力的に見て、石川一雄とは別人の手になるものである」と結論しているのであって、原決定が、戸谷意見書について、その一部をとりあげて、「筆跡対照資料を検討するに当たっては、文書作成の背景事情を看過することはできない」などと言うだけで、その指摘する点を十分に検討しなかったことは、新旧証拠の総合評価を怠った誤った判断であり、破棄されなければならない。

 ◆狭山事件異議申立書-INDEXに戻る

部落解放同盟東京都連合会

e-mail : mg5s-hsgw@asahi-net.or.jp 

Site Meter