部落解放同盟東京都連合会

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第一三、死体埋没現場の玉石の存在対する原決定の判断の誤りについて

           

 判示は、玉石についての請求人の主張を却けたが、その理由として、
 「関係証拠によれば、付近農地の開墾の歴史は古く、本件死体埋没現場は造成された農道であるから、以前に持ち込まれて付近に存在し、死体埋没の際に、たまたまその側に土砂と共に埋められたとしても不自然ではない。さらに所論援用の証拠を併せ見ても、犯人が死体埋没に当たって、本件玉石をわざわざ死体の傍らに置いたと認めるべき証跡があるとは言いがたく、確定判決の認定に影響を及ぼすものではない。」と述べている。
 しかしこれまた、農業の実体を知らない常識外れの言と言わざるを得ない。
 そもそも農業は、特に伝統的に鋤・鍬等の農具を用いて行われるのが通常であるが、これらの器具にとって石とくに本件の玉石のような大きな石は、農具に損傷を与える天敵である。他方、死体穴付近は関東ローム層地帯で、火山灰の堆積土壌であり、このような玉石は人為的な持込みがなければ存在しない。判示はこともなげに、「以前に持ち込まれて付近に存在し」と述べるが、農道の所有者であるA・Sもまたその先祖の耕作者たちも付近に存在しない農道に、天敵の玉石をわざわざ持ってきて、しかもそのまま放置しておくことなど決してないのである。判示の誤りは、明白と言わなければならない。

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