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第二一、佐野屋付近の畑地内の地下足袋の足跡痕についての原決定の誤り

               

 原決定は、「3号足跡の竹の葉型模様後部外側縁に存在する弓状にゆるく膨らんだ屈曲部分は、関根・岸田鑑定書が指摘するとおり、押収地下足袋の『あ号破損』が印象されたものである蓋然性がすこぶる高いと認められるのである。この意味において、関根・岸田鑑定書の鑑定結果に依拠して、押収地下足袋と現場石膏足跡の証拠価値を認め、『自白を離れて被告人と犯人とを結び付ける客観的証拠の一つであるということができ(る)』と判示した確定判決の判断に誤りは認め難い。」と判示した。
 原決定は、右判示の理由として、「同鑑定書(関根・岸田鑑定書)が、3号足跡について、破損痕跡であると指摘する竹の葉型模様後部外側緑の部分は、これを押収地下足袋の右足用に存在する『あ号破損』及びその対照用足跡の『あ号破損痕』と対比照合しつつ検討すると、3号足跡の印象状態が粗いにもかかわらず、その形状、大きさ、足跡内の印象部位等の諸点で、まことによく合致している」と認定した。
 しかし、右原決定の誤りは明白である。以下、その理由の要点を述べる。
 関根・岸田鑑定が、押収地下足袋右足用の「あ号破損」が3号足跡の竹の葉型模様後部外側緑の部分に印象されていると指摘した論拠の中で、最も重要な点は、同鑑定書第七図の下線の位置に認められる弓状に屈曲して隆起した線状の模様が、剥がれて左方に湾曲した外側縁によって印象された像であるという点である。
 しかしながら、次のとおり右鑑定の判断は誤りである。
 (1)3号足跡の下線は、起伏が激しく明確に線状だとはいえず、また(起伏の激しい連なりを強いて結んだ線状を想定したとしても)その線は左右に小さく蛇行状であるうえ、隆起している部分の幅も極めて狭いことが明らかである。この形態は、「あ号破損」及び「あ号破損痕」とは、全く異なっている。
 (2)新証拠である井野・湯浅鑑定における四五度からの立体写真による破損痕の解析結果によれば、下線は決して連続した線ではなく、へこんだ箇所や二本の線から成る箇所が存在することが明白である。この形状は、対照用足跡の形状とは全く異なっている。
 (3)右鑑定における断面解析の結果によると、3号足跡の下線は高さ、横幅ともその値が小さいのに対し、対照用足跡は剥がれた外側縁の高さ、横幅がともに二ないし三ミリもある。このように、両者の違いは余りにも明白である。
 (4)井野・湯浅鑑定における図画機を用いた横断面分析結果によれば、3号足跡の三本の横線のうちの一番前の線の左端から約三ミリメートル左側に寄った位置に突起部が認められ、その位置から、これを印象した足袋の該部分には外側線が正常な位置に存在すると考えられる、と合理的に推測している。
 右の諸点から、3号足跡には押収地下足袋の「あ号破損」の痕跡は認められないことが明らかであって、関根・岸田鑑定のこの点に関する最も重要な論拠が誤りであることもまた明白というべきである。
 これに加えて、次の点も充分斟酌されなければならない。
 3号足跡も、他の二個の現場足跡と同様、極めて不鮮明であり、泥土のついた足袋で踏みつけられているため、足跡に土の崩れやひび割れの変形をしている可能性が高い。
しかも、足跡採取までに破損が生じたり、また石膏液を流入して採取する際に変形する可能性も大である。これらの可能性からいって、複雑な紋様の中から地下足袋の破損痕が現場足跡に印象されているというためには、厳正かつ慎重な分析が必要である。本件の場合、井野・湯浅鑑定が明らかにしているとおり、3号足跡の「あ号破損痕」といわれる模様と同様・類似の模様が土のひび割れに石膏が流入してできる可能性があるから、尚更である。
 この点に関し、原決定は余りにも安易に「あ号破損痕」が3号足跡に認められると結論づけているが、これは慎重かつ厳正な分析を放棄した結果であって、最初に結論ありきといった極めて恣意的な判断と言わざるを得ない。
 以上から、原決定が、関根・岸田鑑定に依拠し、他方新規かつ明白な証拠である井野・湯浅鑑定を無視し、3号足跡の竹の葉型模様後部外側緑に存在する弓状にゆるく膨らんだ屈曲部分は押収地下足袋の「あ号破損」によって印象されたと結論づけたことの誤りは明白である。したがって、現場足跡を客観的証拠の一つとした確定判決の誤りも、これまた明らかである。

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