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第一一、死体の足首の状態についての原決定の誤り   

       

 原決定は真実究明を放棄している。
 弁護人は原決定審で木村康作成の平成元年一二月七日付「芋穴への逆さ吊り」実験報告書(木村実験報告書)、井野博満の同月六日付「逆さ吊り」における荷重の測定および損傷についての実験報告書(井野実験報告書)、大西徳明作成の同年三月一〇日付「芋穴への逆さ吊り」実験被験者の筋力検査報告書(大西検査報告書)等の新証拠を提出し、請求人の自白のように、死体を逆さ吊りして芋穴への隠匿を行えば、死体足首に痕跡が残らないことはありえないことを明らかにした。
 しかしながら、原決定は、これらの新証拠の内容を全く検討することなく、「死体の吊り下げ、吊り上げの態様に関する自白内容は、ありのままを述べた正確なものとは、必ずしもいえないと認められるのである。したがって、自白内容に相応する事態を想定して再現実験を行い、その実験結果から、芋穴への一時死体を隠匿した旨の自白内容の真偽を論定することは、ほとんど不可能に近い難事であるといわざるを得ない。所論援用の各報告書が実験の基とした自白内容自体、実際の状況を細部にわたるまで如実に述ベたものとは必ずしも言えない以上、これらの報告書の実験結果から、発見された死体の足首に痕跡ないし損傷がないのは不自然であると結論し、そのことから直ちに、本件芋穴に死体を一時隠匿した旨の自白は虚偽の疑いがあり、確定判決の事実認定に合理的疑問が残るとまでは言えない」と判示している。
 原決定のこのような姿勢は、無辜の救済と真実の究明という再審裁判所の使命を放棄した不当なものである。
 原判決は「自白内容の真偽を論定することは、ほとんど不可能に近い難事」との不可知論に立っている。請求人の供述を前提として、その信用性を検討するための再現実験は有意義なものであり、それを無意味とする判断は極めて不当である。
 原決定は「死体の吊り下げ、吊り上げの態様に関する自白内容は、ありのままを述べた正確なものとは、必ずしもいえないと認められるのである。」としているが、それでは、請求人が何故にそのような自白をなしたのかが検討されなければならないし、そのような自白に信用性はないとされなければならないはずである。死体の足首の状態の問題は、自白内容の細部までが事実と合致しているかどうかではなく、芋穴へ逆さに吊して隠匿したのかどうかの根本的なところが問題とされているのである。
 しかも、請求人は、「私はY(被害者)さんの足をしばると、足から一米位の長さのところの縄を自分の右手にまきつけて、あなぐらの北側からYちゃんの頭の方から先に穴ぐらの中へ入れましたが、自分の右手へ縄を一巻まいたわけはYちゃんをどすんと落とさないようにその右手でしっかりと押さえておくためでした。そしてYちゃんの重みが右手にかかった時に巻いた縄を手からほどきだんだんに縄をのばして行ってその端を桑の木にしばりつけた……」(六月二八日付員青木調書)
 「私は縄を両手でしっかりと握り、Yちゃんを藷穴の壁の方をずらす様にして縄を少しずつゆるめて穴の中に降ろしました。その時も雨は降り続いており、吊るした縄は藷穴の口の角の所にくっつけて少しずらしたので割合い楽に降ろす事が出来ました。」(七月一日付検原調書)
 「引き上げる時は、縄の端は桑の木にゆわえた儘穴倉の入口の桑の木の方に立って縄をたぐりながら少しずつ引上げました。それで、Yちゃんの体は穴の壁にすれながら引き上げられたわけです」(七月八日付検原調書)と、具体的・詳細に供述しているのである。
 これらの請求人の供述を前提として、その信用性を検討するための再現実験は有意義なものであり、内容を全く検討することなく、結果を否定するやり方は許されることではない。
 原決定審で提出した芋穴への死体の逆さ吊りに関する各新証拠は、第一次再審請求審提出の司法警察員大谷木豊次郎作成の昭和三八年七月五日付実況見分調書(芋穴のルミノール反応検査)、弁護人中山武敏作成の昭和五三年一二月二四日付報告書(中山実験報告書)、木村康・弁護人倉田哲治作成の昭和五四年五月二二日付「芋穴逆さ吊り」実験についての報告書(木村・倉田実験報告書)の各新証拠、死体処理に関する第一審、確定判決審での取調済の旧証拠と相まって、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然ある新規・明白な証拠である。
 原決定は、弁護人提出の新証拠について具体的に検討することなくその価値を無視した違法なものである。

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