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本件第二次再審の原審審理は、実に、十三年間垂んとして、継続されてきた。
この間、一件記録からあきらかなように、弁護人、請求人は、当然のこととはいえ、間断なく、新証拠の発見提出につとめ、またその都度再審請求補充書(追加意見書)を提出してきた。いうまでもなく、新証拠(鑑定書など)についてその作成人につき公判廷で証人尋問をするよう請求してきた。
弁護団は本年六月二十二日、近近に、さらに新証拠を提出する予定であることを、裁判長に直接、面会のうえ申し入れてきたところであった。
このような経緯のもとで、原審がただの一回の事実調べ(公判廷における証人尋問など)も実施しないまま、突然に本件棄却決定をなしたことにつき、強い遺憾の意を表明せざるをえないのである。
当審におかれては、再審における無辜の救済の理念のもと、厳格に、白鳥決定、財田川決定を履践し、すみやかに事実取調べを実施され、本件につき再審を開始するよう要請し、本異議申立書を提出するものである。
(なお本異議申立書につき、追って補充書を提出する予定であります。)
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