部落解放同盟東京都連合会

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第二三、自白の心理学的分析に関する原決定の誤り

     

一、原決定は、浜田意見書の説くところが一つの仮説として以上には認められないとしてこれを却けている。
 しかしながら、浜田意見書の方法は自白調書の検証にあたり自白の嘘の分布が真犯人の嘘の分布であるという仮説と無実の人間の嘘の分布であるという仮説と二つの仮説を立てた場合、いずれがよりよく説明しうるかの判別が可能であるということを前提としている厳密に学問的な方法である。原決定が理由にもならない理由で浜田意見書の「嘘分析」仮設検証の方法と本件への適用を安易に却けたのは優れた学問的方法を軽視するのであって、理由不備の違法を免れない。

二、原決定は、また山下意見書も却けているが、その理由は原決定の考える右意見書の前提―犯人は合理的な行動をとり、行為を的確に供述するものである―が常に成り立つとは言えないとする。
 しかしながら、山下意見書は供述についての不自然性の有無の心理学的検討を主軸に、自白の再現実験をも含めて自白の信用性に関する総合的な分析を行っている。その説くところは学問的に裏付けられるとともに一般実務の感覚にも適合していてその証拠価値は高い意見書である。これをたやすく却けた原決定には理由不備の違法がある。

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