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第二二、供述調書添付図面の筆圧痕についての原決定の誤り

      

 上野・宮内鑑定は、供述調書添付図面のあくまで一部に限って、鉛筆線より先につけられた筆圧痕はないと結論づけているのであって、右鑑定の対象外となった図面に鉛筆線より先につけられた筆圧痕があるかどうかは、未だ未解明である。これを解明することなしには、筆圧痕をなぞって図面を作成したことがあるとの請求人の第二審公判廷での供述を虚偽と結論づけることはできない。
 そこで、請求人は、改めて再鑑定が必要だと力説し、これを解明する方法として荻野鑑定書の提起する方法を提案し続けてきたのである。
 ところが、原決定審は、請求人の再鑑定請求を採用しないまま原決定を下した。
 原決定は、その中で、請求人の主張とその提出にかかる証拠に対し、「確定判決の事実認定に合理的な疑問を生じさせるまでの具体的内容を持つものとはいえない。」と判示している。
 しかし、右の点を解明することなしに、請求人の自白には誘導された部分があるとの請求人の主張を排斥し、また前記請求人の公判廷供述が虚偽であり請求人は意識的に虚偽を述べたと結論づけられるものではない。ところが、にもかかわらず、原決定は、筆圧痕をなぞって作成された図面はない、請求人は公判廷で意識的に虚偽供述をしたとの確定判決を維持した。この点の誤りは、一点の疑う余地もなく明白である。

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