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第二、脅迫状についての原決定の誤り

       

一、筆跡についての原決定の誤り

 原決定は、確定判決を支える筆跡三鑑定の証拠価値を大きく減殺せしめた弁護人提出の各筆跡鑑定書について、鑑定人尋問も一切実施せず、新旧証拠の総合評価にもとづく公正な判断をおこなわなかったものとして、ただちに破棄されるべきである。
 以下に、脅迫状に関わる各鑑定書に対する原決定の誤りを指摘する。

(一)、神戸鑑定書の新規明白性と原決定の誤りについて

1、原決定は、伝統的筆跡鑑定方法による神戸鑑定書の詳細なる分析の結果、すなわち「鑑定資料(1)(脅迫状)と鑑定資料(2)(上申書)の筆跡は異筆と判断する。」旨の鑑定結果について、「異筆性を裏付けるものとはいえない。」旨認定し、その明白性を否定した。
 ところで原決定を繰り返し検討するに右認定を支えているのは、単に、「な」、「す」の平仮名について請求人の手になる接見等禁止解除請求書にも、「す」の一筆書きがみられるとし、「な」の字についても関宛昭和三八年手紙の「な」の運筆に同様形態の字が散見されている点につきる。しかし関源三あて手紙中にも「な」字の一筆書きでないものも多く散見されるし、一画、二画が同様の形態をとる「た」字についても、一筆書きでないものも多く散見されている。
 もっとも右一筆書きの形態は、警察署で勾留中に脅迫状をみて書写の練習をさせられたことから習得した書き癖でないとはいいきれないのであって、原決定も引用する戸谷鑑定人もまた、脅迫状の書写練習の結果として請求人の字の形態が脅迫状の字に似てくることがありえる旨、専門家の立場からこれも認めている。原決定は戸谷鑑定人や、請求人公判供述がその通りだとしても、「練習の期間は短か」いので「筆跡が脅迫文に似てきたなどということは考え難い。」というが、右判断は専門的知見によるものではなく、単なる推測にしかすぎないものであって、専門的知見を批判しうる力はないこと明白である。
 なお原決定は早退届、通勤証明願などにも脅迫状との書字、書き癖の類似があるというのであるが、弁護人は同意できない。同文書を請求人が自書したことについては、同人の公判供述にてらして大きな疑いがのこるし、全部の早退届が検討の対象となっているわけでもないので、右判断も単なる憶測を出るものではないからである。
2、神戸鑑定書が図示のうえ詳細に論証している脅迫状と上申書の各文字の差異の存在については、原決定は頬被りして直正面から検討していない。
 脅迫状と上申書の間に、歴然たる差異のあることを原決定も認めながら、この問題を「(これらの差異は)当時の請求人の書字・表記能力の常態をそのまま如実に反映したものとみるのは早計に過ぎ、相当でないことは明らかである。」との一言で始末している。原決定の右論旨が、なぜ弁護側だけの鑑定書にだけ適用されるのか、大きな疑問である。つまり、なぜか捜査側三鑑定書については「その類似性として指摘するところも被告人の書字、表記能力の常態をそのまま如実に反映したとみるのは早計であって、脅迫状筆跡と上申書などの筆跡の一部が類似するということだけで直ちに書き手の同一性をみちびくのは早計にすぎる。」ということにならないのか。不思議なことである。
3、原決定は、「上申書、N宛手紙と関宛の手紙との書字の差異は、身柄拘束中の練習の影響も幾らかはあるとしても、主として、書き手である請求人の置かれた四囲の状況、精神状態、心理的緊張の度合い、当該文書を書こうとする意欲の度合い、文書の内容・性格など、書字の条件の違いに由来するとみて誤りないものと認められる。」と判示している。また書字形態の稚拙さなどは、「捜査官の目を強く意識しながら書いたので生じたもの」とも判示する。
 これを要するに、通常人の書字形態は、その度毎の環境と心理状態の変化により、稚拙とも、あるいは正字となり誤字を生じるもので、一定不変とはいい難いというのであるが、他方、原決定は「書き癖」とも表現する。「書き癖」を認めることで請求人に不利に認定し、他方、その時々の環境、心理的状態の変化を持ち出すことによって書字の形態上の差異の対比を誤魔化す。これを要するに融通無碍ともいえるし、他方、ただただ請求人を脅迫状の筆者と認定せんがための、下心あっての、ためにする論旨ともいえる。いずれにしても、公正かつ合理的な推測・論旨とはとうていいえないのである。
4、原決定の結論は、「所論援用の証拠を確定判決審の証拠に併せ検討しても、本件脅迫状、本件封筒と各対照文書にみられる書字の書き癖、形状、筆勢、運筆状態等を仔細に対比検討した三鑑定の判定が説得力(註。弁護人提出の、原決定もあげる、新証拠(4)、(7)、(9)、さらには一九九七年二月一八日付追加意見書に明示の異筆性についての説得性について原決定は全くふれない。これらと神戸、大野各鑑定書などを総合評価する時には、請求人が本件脅迫状の筆者でないことは、明々白々たる結論となるのである。)を持ち合理性が認められることは、確定判決、さらには第一次再審請求審査手続において検討されたとおりと認められる。」というところに示されているが、右結論を支えている論旨内容は、神戸鑑定書に対してなされた融通無碍の、伸縮自在どうにでもなるゴムの定規によるもので、説得力を欠き、かえって神戸鑑定書の明白性を浮き彫りにしている。原決定の判示の誤りであることは明白である。
 神戸鑑定書それ自身において、また他の新証拠とこれを総合的評価することにより、上申書と脅迫状の異筆性は明白になる。

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