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(四)、日比野鑑定書I・S、S・Kの各供述調書の新規明白性と原決定の誤りについて

 1、日比野鑑定書は 「『江』、『刑』、『札』などの三字は小学校の一年から六年までに配当された教育漢字にはなく、当時の当用漢字(今日の常用漢字)において初めて出てくるものなのである。これは筆者の漢字能力がある程度高度なものであって、雑誌『りぼん』によって幾つかの漢字を知ったというが如きは到底信ぜられない。」と鑑定している。ところで右鑑定意見の正鵠を突いていることは、請求人の当初の自供では『りぼん』から援用したという右「刑」、「札」の二字が遂に『りぼん』からは発見されなかったということにてらして、あらためてその指摘の重要性を浮き彫りにする、原決定は「刑」、「武」について字画もすくなく容易に見覚えることができ手本がなくとも書写し得たと認定する。しかしこの筆法でいけば、テレビをみていれば書写能力が自然と身につくことになるが、決してそうではないのである。これも公正なる想像力の問題であるが、原審裁判官らの想像力の涸渇にはあ然たらざるをえない。まことに日比野鑑定書がいうように、そもそも 『りぼん』から漢字をおそわった旨の自供の架空であることは大野鑑定においても同旨の結論を得ているのであって、右国語学上の権威が一致して認める所見にはそれなりの証拠価値を付与されるべきである。
2、大野鑑定書も指摘し、日比野鑑定も同旨の結論をみちびいている事項につぎの問題がある。つまり、「当然平仮名で書くべきものを、その音によって無理にあてている漢字が死−し(死出死まう)、知・し(ほ知かたら)、出−で(車出いく)、名−な(は名知たら)、江−え(ぶじにか江て)、気−き(か江て気名かったら)など六種類がある。このような不自然な用法は、きわめて作為的であり、故意的であるといわざるを得ない。当然漢字で書くべきものを仮名書きにすることはあっても、その逆(当然、仮名で書くべきを漢字をあてる)は普通にはありえないのであって、筆者が特殊の目的をもってこの脅迫状にのみ使用したものと認められる。」(日比野鑑定書)という問題がある。
 右論旨は一般人の経験則からもきわめて説得的である。また仮りに普通にはみられないこのような用法(大野鑑定書は『万葉仮名的用法』という)について、請求人が、真実、体験しているのであれば、なぜ、かかる困難かつ作為的な方法によったのか、その動機などを、自供において説明し得た筈である(とくに強盗強姦、殺人を自供したうえでかかる点を隠すなどということは考えられないのである。)。しかし自供はこの作為性については全くふれていない。請求人が体験していない特異な状況、そして一般の経験則からも推知しえない事項については捜査官も誘導のしようがなく、おとぼけ捜査に終姑し、自供を求めず、また求め得なかったと推認される。
3、日比野鑑定書は脅迫状に誤字はすくないのに対比して、上申書における誤字は、正字がみあたらないはどに溢れているのであって、この点を「非常な相違点」となっていると指摘している。右事実は、筆跡に関する新証拠のほとんどが一致して指摘している事実である。その実際は、日比野鑑定書にゆずるとして、原決定のいうように、この相違点は書写する際の心理状況、あるいは作成の目的、場所などによって説明しうるような相違点ではないのである。「捜査官に目撃」されていることによって誤字が生じ、誰も見ていなければ正字で書けるなどという経験則はどこにもありえない。
4、日比野鑑定書は書き癖について、字の形態の差異を除けば「平仮名の『つ』と書くべきところに片仮名の『ツ』を用いている点では上申書と脅迫状と共通しているが、脅迫状には『○月ツ○日』(供述調書添付図面参照)のように、余字『ツ』を用いた例はなく、脅迫状の筆者の書き癖とは異なっている」旨指摘するが、無視できない相違点といえる。また「脅迫状では『え』と『江』が混用されているが、上申書では『エ』に統一されており両者の相違点として注目される。」旨の本鑑定書の指摘もまた無視できない。
 日比野鑑定書は「片仮名のツは脅迫状の中には九箇所も見られるが、字形は殆ど正しくツと書かれている。ところが上申書では三箇所に出てくる片仮名のツはすべて縦に三本引いた川のごとき文字になっていて、この筆癖は筆者本人の姓である石川の川と無関係ではないと考えられる。」 旨の考察はまことに肯綮にあたるものと評価できる。
5、『りぼん』を手本に、脅迫状を作成し得たかの問題については日比野鑑定書は不可能と認定し、大野鑑定書と同一結論に達している。すなわち「短時日の間に『りぼん』の如き雑誌から、たとえ振仮名が付されてあったとしても必要となる漢字を音訓によって拾い出すことは不可能である。」とし、「又は自ら発見しえたとしてもそれらを正確に写しとることができたとは考えられない。上申書に書かれた漢字が殆ど誤っていることからしても、この想像は裏付けられるはずである。」というのであって、まことに説得的である。
 そして、「もし筆者が初めから知らなかった漢字を、少なくとも平素から見慣れていなかった漢字を、雑誌『りぼん』のごときものから捜し出し書写したとすれば、その筆跡は必ずたどたどしい自信のないものとなり筆勢に著しい渋滞が生じ誤字が続出したであろうことは言うまでもないところである。」と断じている。本件脅迫状が請求人によって書写されたものでないことは、日本漢字能力検定協会長としての長年の経験の集積から出た結論であって高い証拠価値を有すると判断される。
 以上の次第であって、本鑑定書が請求人の能力では『りぼん』を手本としても本件脅迫状を作成することは不可能であるとの結論は正確といえ、原決定が本鑑定書の明白性を否定したことの誤りであることは明白である。

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