部落解放同盟東京都連合会

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(七)、江嶋ほか意見書の新規明白性と原決定の誤りについて

  原決定は、江嶋ほか意見書について、「請求人が義務教育として十分な国語教育を受けることができず、社会生活上読み書きの体験も乏しかったことは確定判決審の関係証拠から明らかである」としつつも、一方で「ある程度の国語知識を集積していたことを窺うことができる」と述べるだけで、具体的に国語能力の程度と格差について厳密に検討せず、「本件脅迫状作成者と請求人のそれとの間に格差があると結論するのは、必ずしも当を得たものとは言い難い」としている。江嶋ほか意見書は、学校での教育の状況、社会に出てからの仕事関係など、請求人の生活史における読み書き体験についての全般的調査に基づいて、事件当時の請求人が脅迫状を書くことができなかったことを解明しており、原決定は、意見書の指摘を正しく評価・判断したものとは言えない。

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