contents

INDEX

更新情報

topics

info

東京の部落

差別事件

狭山事件

地域活動

主 張

人権問題

資料室

Links

 INDEX資料室東京都人権指針に関する資料室

東京都の人権施策推進のための指針〈骨子〉

についての声明             

2000年6月27日

東京都人権指針対策連絡会

(1)東京には、様々な差別が存在しています。そして被差別当事者が生活しています。東京都はその人権施策の基本として、この事実を明確にすることからスタートすべきです。差別をなくしていくことなくして人権の尊重された社会を作ることはできません。したがって指針においては、まずなによりも「差別をなくしていく」という強い東京都の意志を示すべきです。

(2)人権施策の理念について〈骨子〉では、「機会の平等を約束する都市」と述べられています。しかし、今日国際的には「実質的な平等」をいかに政策的に保障するかが課題となっています。東京都もこうした国際的な視点に立って施策の方向性を打ち出すべきです。

(3)人権に関する現状について、被差別当事者の意見が充分反映されていません。被差別当事者の意見を踏まえ、再度現状について整理するとともに、生活や雇用、産業、医療など被差別者の生活実態もきちんと明記すべきです。

(4)その上で、従来からの施策の評価・検討を早急におこない、その結果にそって個別人権分野ごとの5ヵ年計画を確立することを明記すべきです。

(5)専門懇談会の「提言」では課題にあげられていたのに、今回の〈骨子〉では同性愛者の課題が削除されています。その理由をあきらかにするとともに、「府中青年の家差別事件」の経緯等をふまえて、人権の課題として明記する必要があります。

(6)人権侵害を受けた人への「救済・保護」は課題にあげられていますが、人権侵害を与えた人への「規制」は課題になっていません。これでは人権侵害(差別)を温存させてしまいます。「差別禁止条例」など「規制」に対する対策を検討することを明記しなければなりません。

(7)「啓発・教育」「救済・保護」等において、「被差別当事者団体を含めた民間活動の支援」が記載されています。しかし、さらに被差別当事者団体が果たしてきた役割を「理念」においてきちんと明記するべきです。そして、差別撤廃を自主的に進めている被差別当事者団体の活動への支援を、具体的に事業化すべきであり「啓発」や「救済」のみにしぼるべきではありません。

(8)人権施策推進のための指針にもとづきおこなわれるすべての事業も含めて、指針推進にあたっては、被差別当時者団体との協議機関を設置し、当事者の意見を政策決定に反映できる具体的システムの確立が必要です。このことを明記すべきです。

このページのtopに戻る

e-mail

部落解放同盟東京都連合会

http://www.asahi-net.or.jp/~mg5s-hsgw/

Site Meter