判決では自白通り被害者の腕時計が発見されたとしてえ有罪の証拠としています。
被害者の姉はバンドの先から4番目の穴を使い、妹は腕の太さが自分より1センチ大きいので3番目の穴を使っていたとし、発見された被害者の腕時計はそれに合うものだと証言していました。
しかし、狭山弁護団が提出した時計修理士の鑑定書では発見された時計のバンドの穴の内、もっとも使われているのはバンドの先から4番目、次に使われている穴がバンドの先から5番目穴だと指摘しています。姉より腕が太いという被害者が5番目の穴を使うことはあり得ません。
発見された時計は被害者のものでないことが証明されました。
また、腕時計についての石川さんの自白後、6月29日、30日に警察が捜索を行なっていますが発見されませんでした。
ところが、7月2日に散歩中の老人が道端の茶垣で腕時計を発見したとされています。
発見された場所は、石川さんが自白で捨てたという場所からわずか7.5メートルしか離れていない場所でした。
第三次再審請求段階で、6月29日、30日の警察の捜査報告書が証拠開示されました。
その捜査報告書によって6月29日、30日に腕時計の発見場所はすでに捜索されていたことが明らかになりました。
証拠とされた腕時計が被害者のものではないことは明白であり、警察による証拠のねつ造である疑いが非常に濃くなっているのです。