狭山弁護団が2017年に東京高裁に提出した流王報告書では、土地家屋調査士として現地の測量や地形調査を行ない、石川さんの自白で鞄を捨てたという地点と実際に鞄が発見された地点を、証拠開示された航空写真の上で特定しました。
石川さんの自白で鞄を捨てた場所は「山と畑の間の低いところ」となっていますが、実際に鞄が発見された場所は、石川さんの自白で「みぞ」と書かれた全く別の場所で、自白の場所と実際の発見場所は大きく食い違っています。
このことから、「自白通りに鞄が発見された」という確定判決は間違っているのです。