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狭山事件-最新情報

            

特別抗告とは? 狭山事件これからの裁判

           

 「特別抗告」とは、刑事訴訟法第433条に規定された法的手続きです。高等裁判所が出した決定や命令について不服があるとき、憲法違反を理由に最高裁判所に特別に抗告が申立てられるとされているものです。判決の場合は「上告」と言います。これは今回のような刑事事件に関する決定でも、あるいは民事事件の決定、例えば「強制執行命令」のような命令に対する不服の場合でも同じように認められます(その場合は民事訴訟法に同様の規定がありますのでこれを使うことになります)。

狭山事件の再審は、東京高裁に申し立てる


 普通再審の場合、同じく刑事訴訟法第438条の規定に基づいて、その事件の確定判決を出した裁判所に対して再審を申し立てることになっています。
 狭山事件の場合、第1審浦和地裁の死刑判決は1974年10月31日第2審東京高裁で破棄されました。そして同日東京高裁が無期懲役判決を出し、これが確定判決となっています。よって狭山事件は、東京高裁に対して再審を申し立てることになるわけです。
 今回、1999年7月8日の東京高裁による再審棄却決定(高木決定)、つづいて2002年1月23日同高裁による異議申し立て棄却決定(高橋決定)を受けました。石川さんと弁護団は、この東京高裁の決定に対して、前述した刑事訴訟法の規定に則って特別抗告をしました。

事実審理が最高裁での焦点に


 ところで特別抗告は、刑訴法の規定のとおり憲法判断および重大な判例違反を対象とする法的手続きです。したがって、今回の場合弁護団は「高橋決定」という東京高裁の決定が憲法に違反していること、また過去の判例に違反していることを主張して争います。
 もちろんそれは厳しい闘いになります。最高裁は法手続き論だけを盾にとって門前払いにするケースが過去に何度もありました。しかし真実は一つです。私たちは最高裁に事実審理の扉を開かせるために全力を挙げてとりくみます。

         

【参考―刑事訴訟法】

刑事訴訟法〈全文〉》

〈特別抗告〉

第433条
 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

第405条
 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

〈再審〉

第438条
 再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

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