最高裁・最高検への要請行動 狭山東京実行委員会INDEX


          

最高裁・最高検に提出した要請書

             

 2002年4月25日に狭山東京実行委員会が最高検・最高裁に提出した要請書です。最高裁に提出したものは、第1小法廷所属の5人の裁判官それぞれにあてたもので、5通提出しました。


狭山事件に関する要請書(最高裁宛)

              

 2002年1月29日、狭山事件の再審請求に関わって、石川一雄さんと狭山弁護団は最高裁判所に特別抗告しました。私たちは、最高裁判所第1小法廷に属しておられる裁判官の皆さんが、この石川さんの訴えに耳を傾け、狭山事件の真実に目を向けていただくよう要請します。
 狭山事件のこれまでの裁判については、国内外の多くの人々が疑問を抱いています。先の東京高等裁判所の決定についても、何らの事実調べもおこなうことなく訴えを棄却したことについて、強い疑念が広がっています。国際人権規約委員会などの国際機関が、狭山事件に関して強い関心を抱いていることは既にご承知の通りです。この事件で検察庁が、未開示証拠を多数保持していることが、日本の裁判の不透明性を象徴する事実と受けとめられています。
 最高裁判所の裁判官は、市民の人権を守り、不正義を糾すことを期待され、社会から特に付託を受けている方々だと信じます。国際的な視野もお持ちのはずです。ぜひとも皆さん一人一人が、自分の納得できるまで狭山事件を調べ、鑑定人からも意見を聴取し、国際社会の疑念も取り払える合理的な判断をされることを切望します。
 狭山事件については、「殺害現場」とされる雑木林周辺にいた唯一の証人小名木武さんが一度も法廷に呼ばれていません。また、問題の雑木林の血痕反応検査報告書が未だに未開示とされていることも重大な問題です。唯一確かな物証である脅迫状から石川さんの指紋が一切発見されていない事実もあります。さらに「秘密の暴露」にあたるとして有罪の決め手となった「万年筆」について、この発見経過に重大な疑惑があることも明らかとなっています。真実解明と公正な審理を保証する意味からも、最高裁判所裁判官の皆さんがこうした疑問に真正面から向き合われる必要があります。
 石川一雄さんは、無実であるにもかかわらず39年間も殺人犯の汚名を着せられています。また、被害者とその家族の皆さんも、真犯人が未だに明らかにならないことによって人権を侵され続けています。これは著しい不正義です。
 どうかこの不正義を糾してください。

2002年4月25日

最高裁判所第1小法廷
 裁判官 藤井正雄 様
 裁判官 井嶋一友 様
 裁判官 町田 顕 様
 裁判官 深澤武久 様
 裁判官 横尾和子 様

狭山東京実行委員会
議 長 本郷真一


狭山事件に関する要請書(最高検宛)

            

 2002年1月23日、東京高等裁判所第5刑事部・高橋省吾裁判長は、狭山事件の異議申し立てに対して、不当な棄却決定を出しました。私たちは、この不正義に満ちた決定を強い怒りをもって糾弾します。
 ところで検察庁は、事件発生から39年目となった今もなお、多数の未開示証拠を持ち続けています。このことについて国際人権規約委員会は、「重大な人権問題である」として、2度にわたって改善勧告を出しました。ところが日本政府・検察庁は、この勧告を無視しています。弁護団はこのような国際社会の声を東京高裁の高橋裁判長に伝え、「裁判長の職権で証拠開示命令を出してほしい」と求めていました。しかし高橋裁判長もまた、この当然の声を無視して今回の決定がおこなわれたのです。
 「全ての証拠を法廷に」という言葉は、公正な裁判を保障する最低限の原則をあらわしたものです。狭山事件ではこの根本原則が踏みにじられています。そして国際社会も「狭山事件」に関する日本の司法当局の態度に疑念を深めており、今や日本の司法制度自体が公平性に欠けるものとの評価が定着してきています。こんなことでいいのでしょうか。
 石川さんと弁護団は1月29日、特別抗告をおこないました。そして、最高裁に狭山事件の真実を解明することを求めました。
 不正義は糾されなくてはなりません。あらためて検察庁に対して強く要請します。狭山事件に関わる全ての証拠をただちに開示してください。とりわけ「証拠リスト」、「犯人の足跡写真」、数々の「実況見聞調書」など、未開示の重要証拠をただちに開示してください。

最高検察庁 御中

2002年4月25日

狭山東京実行委員会
議 長 本郷 真一


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狭山東京実行委員会

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