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居住問題で都と交渉

人権政策の一環として居住確保政策を

 

 六月十八日、都庁にて、「人権白書実行委員会」は東京都と「居住問題に関する意見交換会」を開催した。東京都は、人権部、都市整備局、福祉保健局から担当課長が出席した。また「実行委員会」からは、全国「精神病」者集団、もやい、新宿ホームレス支援機構、ハンセン病首都圏市民の会、部落解放同盟、専門家から12人が参加した。

 主要な要望は、@「都営住宅をつくらない」という都の方針を転換し公営住宅の拡充を、A民間住宅の借り上げ方式による公営住宅の供給、もしくは家賃補助制度の創設、B公的保証人制度の確立、CNPO等が非営利で自主的にアパートを建設するなど社会的な取り組みへの支援の4点。これらの要望は、障がい者やホームレスなど被差別者や生活困窮のため住居と仕事をなくした人たちが民間賃貸住宅に入居しようとしたとき、家主や不動産屋の差別や偏見によって居住できないという深刻な問題が多数発生していることが背景にある。また、都営住宅の入居倍率が数十倍に達している今日、住居を必要とする人たちに対する居住政策が欠かせないことによる。
 意見交換会では、被差別当事者から深刻な実態を訴えたが東京都都市整備局は「(現在の政策に)問題はある」としながらも解決策を明示することはなかった。また福祉保健局からは「住宅入居等支援事業」や「住宅手当事業」、区市町村が実施する「公的保証人制度」(2区3市実施)などが説明されたが、支給が短期間であったり、制度実施が部分的であったりと問題が多い。

 2000年に発表された「東京都人権施策推進指針」では「社会的弱者・少数者の自立支援事業」の一環として「住宅を確保する仕組みづくり」が掲げられているが、「ひとり暮らし高齢者等入居身元保証人制度」しか実施しておらず、この10年間なんら問題の解決には結びついていない。東京都は住宅政策が人権政策であることを認めており、人権部と都市整備局と福祉保健局が一体となった政策協議機関をつくり人権政策としての居住政策を早急に実施することが必要だ。

 

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