◆質問1 「平成12年に策定された『東京都人権施策推進指針』について、『指針』策定の背景、理由などについてうかがいます。」
都の回答 @平成9年、国が「『人権教育のための国連10年』に関する国内行動計画」を策定。地方公共団体に対しても行動計画の趣旨に沿った取り組みを求めた。これを受けて、都の総合的な人権施策のためのガイドラインとして「指針」を策定した。A平成11年に人権に関する世論調査を実施。学識経験者による専門懇談会を設置して1年近くの議論を経て、懇談会からの提言を受けた後、都民や関係機関などからの意見、要望等を踏まえて、平成12年11月に「指針」を策定した。
◆質問2「『指針』策定以降の10年間、都はどのように人権施策に取り組んできたか。また、取り組みの成果はどうであったか。」
都の回答 @「指針」では基本理念として、「人間の存在や尊厳が脅かされることなく、自らを律する自立した個人が、権利行使にともなう責任を自覚し、共存と共感で相互に支え合い、都民が世界に誇れる東京をつくる」と規定した。A都は「指針」策定以降、基本理念に基づき、その後の社会状況等に応じながら人権施策を推進。具体的には「指針」に掲げる女性、子ども、高齢者、障害者等の各人権課題に対して、各局がそれぞれの施策体系のもとで必要な施策を実施。B総務局では、人権問題全般や同和問題、アイヌ民族に関する普及啓発をおこなうとともに、犯罪被害者等のための総合相談窓口の設置等の支援事業に取り組んだ。各局の取り組みのもとに各事業が着実に推進しているものと考えている。
◆質問3「現行の『指針』策定から10年が経過する中、東京でも様々な人権問題が生じている。現行の『指針』について、この間の状況の変化を踏まえて大きく見直すべき時期にきているのではないかと考えるが、見解をうかがう。」
都の回答 @「指針」策定から10年が経過。「指針」に定める基本理念は普遍的であり現在もなお有効。個々の事業については進行管理をおこない、社会状況等に応じた施策の見直しを実施。Aしかしながら、「指針」については、国における人権施策の取り組みや、東京における人権問題の状況など、社会状況の大きな変化があった場合には、見直しを検討。B現在国では人権侵害に対する救済制度に関する検討がなされている。国における制度が大きく変わる場合には、都の人権施策にも大きな影響がある。都としては引き続きこうした国の動向等を十分に注視する。
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